児童ポルノ法の単純所持はどこまで?

以前未成年の人と親しくなり、SNSで胸を隠した写真を送って貰ったのですが、それを保存してなくとも履歴に残っているだけで所持になるのでしょうか?

未成年の人と親しくなり、SNSで胸を隠した写真を送って貰った
というのは、注文うけてから撮影していた場合には、児童ポルノ製造罪を疑われることがあって、児童側で画像が見つかれば、検挙されることがあります。
所持罪については保存していなければ起訴されることはありません。

保存しても削除すれば大丈夫なのでしょうか?
それとも削除しても携帯のデータを警察が復元した際に残っていたら所持となるのでしょうか?

いまの実務では、削除してあって復元された場合には所持罪で起訴されません。