DMに送られてきた真偽不明な文。不安で眠れない。

TikTokで不適切なコメントをしていたアカウントに、DMで私が「死んどけカス」というメッセージを1通送りました。

その1ヶ月後、相手から以下の文章が送られてきました。

本DMは、受任弁護士の指示および監修のもと送信しております。
貴殿が当アカウント宛に送信された以下のメッセージ(「死んどけカス」等)について、当事務所にて記録(タイムスタンプ・IPアドレスの記録および画面保存)を行いました。
当該発言は、刑法第202条(自殺教唆)の企図を暗示させるもの、または刑法第230条(公然性・名誉毀損)、刑法第231条(侮辱罪)、あるいは脅迫罪等に抵触する違法性の高い行為である可能性が著しく高いと判断しております。
現在、発信者情報開示請求およびプロバイダ責任制限法に基づく法的手続きの準備、ならびに所轄警察署への被害届・刑事告訴状の提出に向けた証拠保全を進めております。

なお、以下の状況です。

・やり取りはTikTokの1対1のDMです。
・発言は1回のみです。
・相手の不適切なコメントに対する反応として送ったものです。
・相手の文章には弁護士名や法律事務所名の記載がありません。
・IPアドレスを記録したとありますが、取得方法は不明です。

そこで質問です。

① この発言で侮辱罪・名誉毀損罪・脅迫罪・自殺教唆などが成立する可能性はありますか?

② 1対1のDMでも発信者情報開示請求は可能なのでしょうか?

③ 相手の文章は実際に弁護士が関与している可能性が高いのでしょうか?それとも、ネットに出回る脅しの定型分、もしくは生成AIに作らせた文章なのでしょうか?

実際の法律や制度に基づいた回答をお願いいたします。

当時の私はそのコメントがどうしても許せなかった事もあり、不適切な言葉を用いてしまったと反省しています。
お忙しいところ申し訳ありませんが、回答をお願いいたします。

①名誉毀損罪や侮辱罪は公然性が必要なので、DMでは成立しません。脅迫罪は害悪の告知が必要なので、DMの全文次第です。自殺教唆はおそらく論外です。
②DMは発信者情報開示請求の対象ではありません。
③書かれた事情では不明です。ただ、本当ではない可能性は十分あります。