窃盗罪の時効停止条件、自宅で通常生活する場合は?
窃盗罪の時効について質問です。
窃盗罪の時効は7年ですが、窃盗罪の時効が停止する条件の中に、
犯人が警察の捜査から逃れたり、身を隠したりしていることで、起訴状の送達や略式命令の告知ができない場合も公訴時効は停止します。
法的な手続きを進められない状況で時効が進行してしまうと、加害者にとって有利に働いてしまうためです。
ただし、時効が停止するのは、意図的に捜査を妨害するような行動をとっている場合に限られます。
と、とあるサイトに書かれていました。
この条件についてですが、これは、私が、私の自宅でずっと普通に生活している場合は、この条件には当てはまらず、窃盗罪の時効は停止せずに、そのまま時効は進み続けますか?
この状態であれば,窃盗罪の時効の進行は継続します。
もしも警察が捜査を開始していれば,相談者に電話がかかって呼出(在宅事件)があるか,警察に任意同行されて逮捕(強制捜査)されるかの展開になると思います。
この段階で自宅に閉じこもって出なかったのであれば,捜査を拒否して罪証隠滅のおそれがあるとして,逮捕されることにつながるでしょう。
このように,警察がいつでも捜査を開始できる状態にあるわけですから,時効は進行します。
なお,警察から何の接触もないのであれば,警察が窃盗罪の端緒をつかんでいない可能性も相応に存在していると思います。
警察が端緒をつかんでいなくても,時効がそのまま進行することに変わりはありません。
わかりました。ありがとうございます。