認知症の親が不動産を担保に借金、緊急の法的措置は?

父親名義の自宅の権利証を、認知症の母親が持っています。
母親はその不動産を担保に借金するため、金融機関や業者に相談しています。
父親も認知症で、契約の意味を理解して判断できる状態か疑問があります。
担保設定や不正な登記を防ぐため、緊急に取れる措置を教えてください。

お子様などの四親等内の親族から、家庭裁判所に成年後見開始の審判を申し立てることが考えられます(民法7条)。もっとも、後見開始までには一定の期間を要するため、緊急性が高い場合には、併せて審判前の保全処分を申し立てる方法があります。

具体的には、家事事件手続法126条に基づき、財産管理者の選任や後見命令を求めることができます。後見命令が効力を生じた後に本人が行った財産処分については、一定の場合を除き、取り消すことが可能です。ただし、保全処分が認められるには、具体的な財産侵害の危険性などを示す必要があります。

また、法務局に「不正登記防止申出」を行う方法もあります。ただし、これは登記を当然に停止させる制度ではなく、原則として登記名義人本人による申出が必要となるため、事前に法務局への確認が必要です。

さらに、借入先の金融機関や登記を担当する司法書士が判明している場合には、お父様の意思能力に疑義があり、担保設定について有効な承諾が得られていない可能性がある旨を、書面で通知することも有効と考えられます。

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