SNSでの名誉毀損、未成年の責任と親の知る可能性は?
私の友達がXで知らない人に、「キチガイ」と書いてしまい、相手の方に「スクショしました」と言われたらしいです。この場合友達は開示請求されるのでしょうか?ちなみにその子は未成年なのですが、損害賠償請求されたり、親にバレたりもしますか?
もし損害賠償請求をされたらどのくらいの額なんでしょうか?教えていただけたら幸いです。
詳しい事実関係次第ですが、名誉感情侵害が成立するとして発信者情報開示請求が認められる可能性があります。ただし、ここでは「可能性がある」という回答しかできません(書き込み次第ではそもそも発信者情報開示請求が認められない事案もありますし、「開示請求する」と公開の場で息巻く人ほど実際には開示請求しないケースが多いため、「絶対に開示されて特定される」かどうかはわからないからです)。
未成年者は訴訟や和解合意などの法律行為を単独ですることはできませんから、住民票や戸籍等を調査して、法定代理人へ通知や訴状などが届くことになります(つまり親にバレる可能性はあります)。