離婚準備中の財産分与と生活費請求についての法的相談
件名】
初めての離婚・別居中。障害年金審査待ち・収入貯金なしの状態での財産分与と生活費の請求について
【相談内容】
初めての離婚に向けて、2026年10月26日から別居を始め、現在は私の実家に身を寄せています。
お互いに初めての離婚で知識がなく、どのように進めるべきか悩んでいます。夫は「法律に沿って正しく理解した上で財産を分けたい。渡さないわけではないが、離婚届を出す前に分ける段取りや話し合いをどうすべきか」と言っています。
現在の私たちの状況は以下の通りです。
・私には現在、個人の収入が全くありません。
・健康上の理由で就労が難しく、現在、障害年金の受給申請をして結果の審査を待っている状態(合否待ち)です。
・婚姻中の世帯収入はすべて夫の給与のみです。
・夫婦ともにお互い貯金はしていません(貯蓄口座などはない状態です)。
・子どもはいません。
形のある「預貯金」がないため、夫は分けるものがないと考えている可能性がありますが、夫は会社員として働いており、将来の退職金や年金(厚生年金)の分割など、目に見えない財産が分与の対象になるのかを知りたいです。また、家具・家電や生活用の車(軽自動車)があります。
【質問したいこと】
1. 夫婦の貯金がゼロの場合、会社員の夫名義の「退職金(同居期間分)」や「年金分割」は財産分与として請求できる可能性はありますでしょうか。
2. 離婚が成立するまでの間、収入がなく障害年金の審査を待っている状態の私が、実家で暮らすための生活費(婚姻費用)を夫に請求することは法律上可能でしょうか。
3. もし離婚成立前、あるいは成立後に私の障害年金の受給が決定した場合、その年金やさかのぼって支給される一時金は、夫への財産分与の対象になってしまう(半分渡さなければならない)のでしょうか。
4. 夫は「離婚届を出す前にしっかり話し合って段取りを決めたい」と言っていますが、貯金がない場合の具体的な話し合いの進め方や、決めた内容を公正証書にする際のアドバイスをいただきたいです。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします
1 年金分割は財産分与とは別の制度ですが可能です。退職金は別居時の退職金を計算して分与されます。
2 可能です。婚姻費用調停申し立てを至急することを考えられます。
3 別居時の夫婦共有財産になります。
4 退職金の分与や年金分割の合意をしっかりとしてください。条件合意後調停しても良いかと思います。
ご参考にしてください。