飲酒運転自損、物損事故 検挙について
飲み会の後、帰り道朝方 物損事故を起こしてしまいました。
朝方ということもあり次の日仕事ということで、父親に事故処理をお願いしてしまいました。
2日後に警察に行き自身が運転したと伝え、事情聴取をうけまた連絡するとなっています。
今後経緯を調べますと言われました
今後逮捕される可能性はありますでしょうか、教えていただきたいです
元警察官の弁護士です。
逮捕されるのであれば出頭した直後に逮捕されていると思います。
今回ですと、基本的には在宅でこのまま進んでいく事件かと思います。
こんなに早くの回答ありがとうございます。
先ほどからいろんな案件藤本様の見させていただいていました。
事情調査の後今後、防犯カメラだとかを見て飲酒していなかったか確認をしていくそうですが
その結果飲酒運転ときめられる場合もありますでしょうか?
実際には、体内のアルコール保有量が特定できなければ、酒気帯びの認定ができません。
また、酒酔い運転の立証も、直立能力、歩行能力、言語能力のテストをしていないので、認定ができません。
的確なご支持ありがとうございます。距離があるので電話でお話聞いていただきたいと思いますが、料金を振り込み電話対応は可能でしょうか?
カメラ等で飲酒と思われる動画を確認されたら飲酒運転認定されてしまいますか?
また、物損事故で幸い被害者の方もいない状況ですが、変り身というだけで、そこまで調べる物でしょうか?
対応可能ですが、ホームページなどからメール又はLINEにてお問い合わせください。
身代わりは犯人隠避罪で捜査されるかと。
なおお父さんは親族なので処罰を免れる場合があります。
ご本人はお父さんにお願いしたならば教唆で処罰される可能性があります。
飲酒運転認定されても、それが犯罪の基準に達するかは別です。
わかりました。
飲酒運転認定ということは免許は取り消しになるってことでしょうか?
酒気帯びまたは酒酔い運転認定ができないので、その部分は行政処分の対象外かと思います。