賃貸住宅の保証会社変更に伴う費用負担の妥当性と、今後の対応策について
お世話になります。
賃貸住宅の保証会社変更に伴う費用負担についてご相談です。
よろしくお願いいたします。
現在の経緯は以下のとおりです。
・令和8年10月2日
前管理会社A社より、10/30で管理業務を終了する文書が届く。
・令和8年10月22日
新管理会社B社より管理会社変更の挨拶文が届く。
同時に、保証会社が変更になるため、
①初回保証料として賃料総額の50%
②更新料として13,000円/年
③新保証会社の手続きが完了するまでは、指定口座へ家賃を振込むこと(※金額は不記載)
が必要であるとの案内を受ける。
・令和8年10月26日
11月分賃料の振込金額を確認するためB社へ電話。
その際、保証料の借主負担についても問い合わせたところ、担当者より「A社から一方的に契約を解除され、自分たちも困っている」「十分な引継ぎも受けられなかった」「保証会社を継続したくても、個人情報だからと内容を開示してもらえず継続ができない」との説明を受け、「自分で旧保証会社に連絡して、継続できないか問い合わせてください」と言われる。
・令和8年10月27日
B社へ、旧保証会社のQ&Aに「変更の場合は管理会社から連絡を受け付けている。再審査が必要」となっているので、B社から再度確認して欲しい旨の連絡をいれる。
・令和8年10月28日
全保連との保証委託契約書類が届き、令和8年11月3日必着で返送するよう記載されている。
私は現在の賃貸借契約書、重要事項説明書および特約事項を確認しましたが、保証会社の変更や、変更に伴う保証料・更新料の増額を借主が負担する趣旨の規定は確認できませんでした。
また、今回の保証会社変更は借主都合ではなく、管理会社変更に伴うものと認識しています。
現在の保証会社は更新料16,500円/2年ですが、新保証会社は13,000円/年となり、将来的な負担も増加します。
そこで、B社に対し、
・保証会社変更および費用負担の契約上の根拠
・初回保証料50%および更新料増額分を借主負担とする理由
について10月28日にメールを送付し、確認を求めています。
なお、賃料の支払いを拒否する意思はなく、11月分賃料については指定口座へ振込済みで、納得ができる明確な回答が得られるまでは、11月賃料同様に指定口座に振込むことも伝えています。
このような場合、借主が新たな保証契約の締結や保証料負担を求められることは妥当なのでしょうか。
また、契約上の根拠が示されない場合、どのように対応すべきかご教示いただきたいです。
よろしくお願いいたします。
ご相談の経緯を拝見する限り、管理会社の変更に伴い、新たな保証会社との契約や追加の保証料負担を一方的に求めることには疑問があり、十分に争う余地があると考えます。
まず、管理会社が変更されても、従前の賃貸借契約や保証契約が当然に終了・変更されるわけではありません。そのため、B社には、旧保証契約を継続できない具体的な理由を説明してもらう必要があります。
もっとも、賃貸借契約に保証会社への加入や保証契約の維持を義務付ける規定がある場合、新たな保証契約の締結が必要となる可能性はあります。ただし、今回は借主側の事情による変更ではなく、管理会社側の事情によるものです。新たな初回保証料50%や更新保証料の増額分まで借主が負担すべきかは、別途検討する必要があります。
今後は、B社に対し、①旧保証契約が終了する根拠、②旧保証会社との契約継続ができない理由、③追加費用を借主負担とする契約上の根拠について、書面で回答を求めることをお勧めします。
また、11月3日の書類提出期限については、協議未了を理由に延長を求め、安易な署名は控えるべきでしょう。
賃料については、正当な振込先であることを確認し、引き続き期限どおり支払いを継続してください。
北里先生
このたびは親身にご回答いただき、ありがとうございます。
法的な観点からご意見をいただき、大変参考になりました。
特に、追加費用の負担についても十分に検討の余地があるとのご指摘は心強く感じました。
ご助言いただいたとおり、旧保証契約が終了する根拠や継続できない理由、追加費用を借主負担とする契約上の根拠について、書面での説明を求めたいと思います。また、協議が整うまでは安易に署名せず対応を進めてまいります。
お忙しい中、丁寧にご回答いただき誠にありがとうございました。