相続関係の工事代金の控除について
父親が他界して相続がこれから始まる段階です。
市街化地域の農家なもので、農地の評価が宅地並みで、かなり高額な相続税になると予想されます。
納税資金は、農地を3筆ほど売って資金に充てるつもりです。
その3筆の畑の地下に、用水用のパイプラインが走っているのですが、お世話になっている不動産屋さんは、売主側の責任として、このパイプラインを撤去しなければならないということです。
撤去費用は、概算で200万円くらいになるとか。
この200万円の撤去費用は、売主の私から工事担当の土木工事会社に現金決済となります。
聞くところによると、この200万円の撤去費用は、後に控除になるとか。
ここでお聞きしたいのは、
私が現金で支払う200万円は、控除となると結果的に、私が負担する工事代は、0円になるということでしょうか。
控除という意味が、いまいち理解できなくて困っています。
よろしくお願いいたします。
引用の言葉・文脈を拝見する限り、短期譲渡所得税の算定の基礎となる不動産売却価格から経費として差引計算できる、という意味に読めます。あくまでも税額算定の前提としての計算に過ぎないので、200万円の支出を免れるという意味ではなさそうに感じます。とはいえ税理士さんにご相談されるのが最も確実です。