動画添削の仲介サービスで、コーチとの関係はフリーランス保護法の「業務委託」になるか
個人事業主(従業員なし)として、陸上競技の選手とコーチをつなぐWebサービスを準備しています。
選手が払った代金は運営者が受け取り、動画添削は代金の70%、コーチが自分で出品するプランは手数料20%を引いた額を、コーチの報酬として記録します。報酬は毎月、前月末までに確定した分を15日ごろにまとめて支払い、合計が3,000円未満の月は翌月に1回だけ繰り越します。報酬の額と支払日は利用規約に書き、コーチは応募時に規約と誓約事項に同意します。コーチとは別の契約書は交わしていません。
質問です。
1. 運営者とコーチの関係は、フリーランス保護法の「業務委託」にあたりますか。動画添削(運営者が依頼を割り振る)と、コーチが自分で出品するプランで違いますか。
2. 業務委託にあたる場合、従業員のいない個人の発注者に義務があるのは取引条件の明示(3条)だけで、60日以内の支払いは対象外、という理解でよいでしょうか。
3. 取引条件の明示は、利用規約に書いて同意を取る形で足りますか。コーチ向けの規約を別に作るべきでしょうか。
4. 公開前の勧誘で「現在の予定」として伝えた報酬額を、正式な開始前に変えることに問題はありますか。
個別具体的な法律相談と存じますので、
こちらの公開相談での相談ではなく、個別に弁護士にご相談ください。