不倫相手の配偶者に事実を伝えることは違法ですか?
夫が事故で意識不明となりました。
夫の携帯で何か手がかりが掴めるかもしれない、とLINEを開けると最終連絡を取っていたのは不倫相手でした。
こちらも子供が複数名いますが、不倫相手も夫と子供を持つダブル不倫でした。
そこから自力で情報を集め、不倫相手の住所と車のナンバー、不倫配偶者のフルネームと仕事場を突き止めました。
不倫相手のフルネームは漢字がわかっていません。
普通なら、弁護士を通して不倫相手に慰謝料請求するのが筋なのでしょうが、私としては不倫相手の女が普通に暮らしていることが許せません。
慰謝料よりも不倫相手の配偶者に事実を伝えたく、配偶者宛に手紙を送ろうとしています。
これは違法になるのでしょうか?
配偶者に知らせて、こちらに慰謝料請求される可能性もわかっています。
事実を伝える手段によって、違法(名誉毀損・侮辱)になるかが決まってくると思われます。
手紙を本人限定受取郵便の方法で住所宛に発送する方法であれば、本人以外の第三者が手紙を受け取ることはできず、第三者が開封して内容を確認する可能性が極めて低くなりますので、名誉棄損等に問われるリスクを軽減できると思われます。
反対に、勤務先に手紙を送る・SNSや掲示板に事実を書き込むといった方法は、事実を第三者が認識する可能性が極めて高く名誉毀損等に問われるリスクが高まります。