建造物損壊罪に当たりますか?

15年前、19歳か20歳の大学生だった頃、親と喧嘩して実家の自分の部屋の壁をかかとで蹴って壁に穴を開けてしまいました。
この場合自分の部屋であること、損壊まで当たるかどうかも含めて
建造物損壊罪にあたりますか?

上記の事情であれば建造物損壊罪は成立しないかと思います。部屋の壁のみであれば建物損壊とまでは言えないからです。また、15年前ですので公訴時効が完成しているかと思います。ご参考にしてください。

15年前ちょうどというわけではないですが、公訴時効には関係ないと思いますが。
自分の部屋であるのと損壊の程度から器物破損罪の可能性はありますでしょうか?