21歳 ガソリンカード不正使用 刑事事件

21歳 自己破産手続き中です。
先月、持病により会社を退職したため、
現在は無職になります。

今年の5月に旧勤め先から支給されていたガソリンカードの私的利用の疑いで被害届が出ているとご連絡があり、取り調べを受けました。

被害届で出されていたのは私用車両への給油1回分の4500円で、取り調べも1回分のみを前提に進めておりました。
取り調べを受ける中で、複数の利用の疑いがあったので、認めました。
金額は凡そ、4万円程でございます。
警察での取り調べの際は背任罪として扱われました。

会社との関係性についてです。
上記にも記載した通り、自己破産の手続きをしております。
債務リストには旧勤め先からお借りした約80万円や家賃、退去費用などの支払いができたかったものも含まれております。
そのため、会社との関係性はかなり悪いです。

近頃、検察庁での取り調べがあるのですが、
被害届分の4500円を弁済した場合、
不起訴になる可能性はあるのでしょうか。
また受け取りを拒否された場合は弁済として扱われないのでしょうか。
初版になります。

ご回答よろしくお願いいたします。

刑事処分は、行為態様、動機、被害額(被害者の経済的損害)、被害者の処罰意思、反省、前科前歴等を総合的に考慮して判断されます。
被害弁償は、この内、被害者の経済的損害を回復し、場合によっては被害者の処罰意思を緩和することに繋がり、被疑者の処分に有利に斟酌される事情となり得ます。

他方、受け取りを拒否された場合は被害者の経済的損害が回復されていないことになります。
その場合、法務局での供託手続等を利用することを検討されても良いでしょう。

より詳細についてお聞きになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談を検討ください。

検察庁での取調べを前に、自己破産の手続も抱えておられ、心細いことと思います。既にご回答がありますので、補足させていただきます。

結論として、弁済は不起訴に向けて重要な事情になり得ますが、「いくらを、どのような手順で」行うかに注意が必要です。特に自己破産の手続中である点は、必ず破産の申立代理人の弁護士に相談したうえで進めてください。

まず弁済の範囲についてです。被害届は1回分4,500円でも、取調べで複数回・約4万円の利用をお認めになっているのであれば、検察官はその全体を前提に処分を考えることが多いと思われます。被害届分だけの弁済よりも、認めた利用分全体について弁償の意思を示す方が、反省の姿勢として評価されやすいといえます。

次に、受取を拒否された場合です。ご指摘のとおり、相手が受け取らなければ法律上の弁済にはなりませんが、弁済の申出をした事実や供託をしたことは、検察官が処分を決めるうえで考慮され得る事情です。会社との関係が悪化している場合、本人からの連絡では受け取ってもらえなくても、弁護士からの申入れであれば応じてもらえることもあります。

そして、自己破産との関係です。破産手続の最中に特定の相手にだけ支払いをすると、偏頗弁済として破産手続上問題になるおそれがあります。ご本人の判断で支払わず、申立代理人に事情を説明し、刑事事件の弁償としてどのように行うのが適切かを確認してください。刑事事件の弁護人を別に依頼する場合も、両者で連携してもらう必要があります。

処分の見通しについては、被害額が比較的少額で、初めての事件であり、弁償や示談ができていれば不起訴となる余地はあります。一方、会社の処罰感情が強い場合や弁償ができない場合は、罰金などの処分となる可能性も残ります。断定はできませんが、弁償の努力をしたかどうかで結果が変わり得る段階です。

検察官の取調べでは、警察で認めた内容と矛盾しないよう事実をそのまま話し、持病による退職や生活状況も正直に伝えてください。検察官の処分が決まる前が、弁護人に依頼する最後の機会になりますので、早めにご相談されることをお勧めします。