からまれた相手に怪我をさせてしまいました

お祭りで からまれ 絡んできた相手に 怪我をさせてしまいました。
警察に届けるとのことで できれば 被害届は回避したいのです
 地区の責任者として 守ってあげたいのです。  からまれなければ 怪我はさせてません 手を出すのは よくないとは 承知してます。 加害者ではありますが どのように 対応したらいいのか 示談するにも
弁護士さんに お願いするのが 一番でしょうか?

結論から申し上げますと、弁護士にお願いした方がよいと思われます。
質問内容だけでは質問者様が絡まれた状況がよく分かりませんが、相手が怪我を負ったのであれば質問者様が傷害罪・過失傷害罪といった刑事責任及び民事責任(損害賠償)を問われる可能性があります。
お近くの法律事務所にご連絡の上、お早めにご相談ください。

お祭りの場で絡まれ、思わず手が出てしまったとのこと、守ってあげたいというお気持ちもよく分かります。既にご回答がありますので、補足させていただきます。

結論として、被害届を出すかどうかは相手の判断であり、こちらから止めることはできませんが、届出の前後を問わず、謝罪と示談を適切に進めることで、その後の刑事処分は大きく変わり得ます。

まず罪の成立についてです。相手から先に絡まれたとしても、こちらが手を出して怪我をさせた以上、傷害罪に当たる可能性があります。正当防衛が認められるのは、相手の暴行が目前に迫り、それを防ぐために必要最小限の反撃をした場合に限られ、互いに手を出し合った喧嘩の形になると認められにくいのが実情です。ただし、相手が先に絡んできた経緯は、処分の重さを決めるうえでは有利な事情として考慮されます。

次に、示談の進め方です。被害者との示談が成立し、相手が処罰を望まない意思を示せば、初めての事件で在宅のまま捜査が進む場合、不起訴となる余地は十分にあります。一方で、本人や周囲の方が直接相手に連絡し、被害届を出さないよう働きかけることは、相手にとって圧力と受け取られ、かえって事態を悪くするおそれがあります。地区の責任者というお立場であればなおさら、示談は弁護士を通じて行う方が安全です。

今すぐできることとしては、第一に、事故の経緯を時系列で書き出し、目撃者がいれば連絡先を控えておくことです。第二に、相手の怪我の程度を可能な範囲で確認することです。第三に、警察から連絡があった場合には、事実をそのまま話し、「絡まれなければ手は出していない」という経緯もきちんと説明することです。

ご相談のタイミングとしては、まさに今です。弁護士が入れば、被害者の連絡先を警察経由で確認したうえで謝罪と示談交渉を行い、示談書に処罰を望まない旨を入れて検察官に提出することができます。相手の怪我の程度やこれまでの経緯によって見通しは異なりますので、事情を整理したうえで、早めに相談されることをお勧めします。