婚姻費用の算定表を超える計算が可能な弁護士
私は相手方(夫)で年収2000万円以上です。現在、申立人(妻)代理人から婚姻費用調停中です。算定表の上限を超えた婚姻費用の計算をしていただける弁護士さんを探しています。東京高裁H28.9.14決定(H28(ラ)947号に準拠した計算で婚姻費用の計算をお願いできる弁護士さんがおられたらお願いしたいです。費用と合わせて教えて下さい。
年収が算定表の上限である給与収入2000万円を超える場合、算定表をそのまま用いることはできず、個別に婚姻費用を算定する必要があります。東京高裁平成28年9月14日決定は、高額所得者の婚姻費用について判断した裁判例ですが、年収2000万円を超える場合の算定方法が同決定の方式に一本化されているわけではないと考えられます。そのため、弁護士には、単に「算定表でいくらになるか」ではなく、「東京高裁平成28年9月14日決定の方式による試算と、他の算定方法を採った場合との比較」まで含めて相談するとよいと思います。試算にあたっては、少なくとも直近の源泉徴収票・確定申告書、所得税・住民税及び社会保険料が分かる資料、給与以外の所得資料、妻の収入資料、子の人数・年齢等が必要になります。
既に調停中とのことですので、「計算のみを依頼したいのか」「計算結果を意見書・主張書面として作成してほしいのか」「調停代理まで依頼したいのか」を明確にした上で、弁護士に個別に問い合わせて相談されるとよいでしょう。なお、こちらは公開掲示板ですので、詳細な収入・資産状況等を前提とした具体的な試算には適していません。必要資料をそろえた上で、個別に法律相談を受けることをお勧めいたします。
ご回答ありがとうございます。
私の希望は、「計算のみを依頼したい」です。
何卒よろしくお願い致します。