修理部品代請求が可能なのか
息子が購入したバイクが後日、盗難品だったということが分かりました。元の持ち主が警察に被害を連絡し犯人も捕まりもうすぐ全部が終わるそうです。
こちらは加害者の親御さんに購入金額の返金をお願いして振り込んでくれました。
元の持ち主が車体を返して欲しい。と言ってきたので息子は修理部品代として15000円を元の持ち主に請求したのですが断れて加害者に請求してください。と言われました。加害者には返金対応してもらってるし言える立場ではないと思ってます。
元の持ち主に修理部品代を請求することは無理なんですか?
元の持ち主に修理部品代を請求できる可能性があります。なぜなら、民法196条1項は、「占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。」とあるからです。修理代金は、バイクを維持するのために必要費になるからです。ご参考にしてください。