実家の売却を先延ばしにされ、出て行ってもくれず困っています

実家を二人の名義で相続したが、売却予定で話し合いは済んだのですが。仕事が忙しい、仕事を辞めるかも知れないと、様々な事を言っては、先延ばしにしてきます。向こうは実家に住んでおり、ただ先延ばしにされても困るので。せめて実家の使用料を支払ってもらいたいのですが、可能でしょうか?
また、先延ばしをやめさせるには、どうしたら良いでしょうか?

①実家を単独で使用している共有者に対する使用料の請求と、②売却に応じない場合の共有物分割請求を検討することができます。

民法249条2項は、共有物を使用する共有者は、別段の合意がない限り、他の共有者に対して自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負うと定めています。したがって、例えば持分が各2分の1で、一方だけが実家全体を使用している場合には、賃料相当額や持分割合、実際の使用状況等を踏まえて、使用対価を請求できる可能性があります。

もっとも、相続開始以前から居住していた場合などには、被相続人との合意や共有者間の合意等により無償使用が認められることもあります。そのため、「入居した時点から当然に家賃の半額を請求できる」とまではいえず、従前の居住経緯を確認する必要があります。

また、共有状態をいつまでも続けなければならないわけではありません。売却について協議がまとまらない場合には、共有物分割請求を行い、最終的には裁判によって共有関係を解消することができます。裁判所は、現物分割のほか、一方の共有者に不動産を取得させて他方に代償金を支払わせる方法や、一定の場合には競売による方法を命じることができます。

したがって、まず「〇月〇日までに売却手続きを進めること」「それまで単独使用を続ける場合には使用対価を請求すること」「期限までに協議がまとまらなければ共有物分割請求を行うこと」を書面で通知する方法が考えられます。

相手方が先延ばしを続けているのであれば、弁護士から期限を区切った通知を送り、任意売却による解決ができなければ共有物分割請求に移行する、という進め方が現実的です。

あなたの「相続」の悩みも解決してみませんか?(無料)