援助交際に関する法律と成人間の罰則について知りたい

成人同士の援助交際について

1.マッチングアプリで援助交際の募集をしている女性の誘いに男性が乗ったとします。
この場合は男も女も犯罪なのか?発覚した場合男女ともどのような罰則はあるのか?(成人同士とします)

2.もし犯罪であれば時効はいつまでなのか?

国法上は、
援助交際(性交)については、
売春防止法違反にはなりますが、罰則がありません。
地方条例については、調べないとわかりません。

売春防止法違反
第二条(定義)
 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
第三条(売春の禁止)
 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

回答ありがとうございます。
違反だが、罰則はないため逮捕などはないのですか?