今後、警察に自首した方がよろしいでしょうか

盗撮加害者です。
数日前、お店での盗撮が見つかってしまい、その場で店員さんが被害者の方に通報しますかと聞かれ、通報はしない判断になりました。
その場で、店員さんに動画を消すように言われ削除し、出禁を言い渡されました。

自首するかはご自分の判断になりますが
弁護士に直接相談して、正確な情報を得てから決めるのがいいでしょう。
その程度の事案でも、被害者や客の被害申告で捜索差押え等の捜査が始まることはありえて、押収物の検討で、別件が立件されることもあります。

ご返答頂きありがとうございます。
一度、メールでご相談させて頂いても宜しいでしょうか。

その場で通報されなかったとはいえ、今後どうなるのか不安な日々をお過ごしのことと思います。既にご回答がありますので、補足させていただきます。

結論として、自首するかどうかはご自身の判断ですが、その判断は、自首の法律上の意味と、しなかった場合に起こり得ることの両方を理解したうえで行う必要があります。弁護士に直接相談してから決めることをお勧めします。

まず、今回の行為は、性的姿態撮影等処罰法の撮影罪や各都道府県の迷惑防止条例違反に当たる可能性があります。動画を削除していても、犯罪の成立自体には影響しません。店側が警察に通報しなかったとしても、被害者が後日気持ちが変わって被害届を出すことや、店の防犯カメラの映像が一定期間保存されていることはあり得ますので、「終わった」と考えるのは早いといえます。

次に、自首の意味です。法律上の自首は、捜査機関に犯人として発覚する前に自ら申し出ることをいい、刑を軽くする事情として考慮され得るほか、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されやすくなり、逮捕を避ける方向に働くこともあります。一方で、自首をすれば事件として捜査が始まるため、何も起こらなかった可能性を自ら手放すことにもなります。この見極めは事案ごとに異なりますので、一般論だけで決めない方がよい部分です。

自首をするのであれば、弁護士に同行してもらい、事前に供述内容を整理したうえで出頭することで、その後の取調べや身柄の扱いについて見通しを持って臨むことができます。自首をしない場合でも、被害者への謝罪や示談を弁護士を通じて進めることは可能であり、示談が成立していれば、後に事件化しても処分が軽くなる方向に働きます。被害者や店に直接連絡することは避けてください。

あわせて、再発防止のための取り組みを始めることにも意味があります。盗撮は繰り返してしまう方も少なくなく、専門のクリニックやカウンセリングに通い始めたという事実は、処分を決めるうえで考慮され得る事情です。

ご相談のタイミングとしては、警察から連絡が来る前の今が最も選択肢の多い段階です。早めに弁護士に相談されることをお勧めします。