傷害事件の賠償金額と支払い期間について知りたいです

今回傷害事件の加害者となりました。
先週、警察で事情聴取を受けてきたのですが、警察の方の話だと、私が相手を押したとき転んでしまいケガをしたそうなのですが、そのほかにも私が怒鳴ったせいで、うつ病を発症し、むち打ちにもなり、仕事ができなくなったそうです。いつ治るかもわかりません。加害者の私は、一生お金を払い続けなくてはいけないのでしょうか?また、総額だといくらくらいになる可能性がありますか?

因みに、被害者は示談する意思はないそうです。

事件当時の行為態様次第ではありますが、
むち打ちになり、うつ病を発症し、仕事ができなくなったという主張全てについて、暴行行為との因果関係が認められる可能性はかなり低いと思われます。
総額の見通しは事案を精査する必要があります。

事情聴取を終えられ、今後の見通しが立たず不安なことと思います。既にご回答がありますので、補足させていただきます。

ご質問の支払いについては、刑事手続と民事の損害賠償を分けて考える必要があります。

まず民事についてです。賠償の対象になるのは、相手を押した行為と相当因果関係のある損害に限られます。転倒による怪我の治療費や通院に応じた慰謝料、怪我で実際に休んだ分の休業損害は対象になり得ますが、「怒鳴られてうつ病になった」「むち打ちになった」という点は、行為との因果関係や相手の体質・持病の影響が厳しく問われる部分です。怪我の程度が軽く治療期間が短ければ、賠償額は数十万円程度にとどまることが多く、一生払い続けるという事態は通常考えにくいところです。ただし、後遺症が残った場合や、相手の主張をそのまま受け入れてしまった場合は金額が大きく変わりますので、相手の言い値で支払いを約束しないことが大切です。

次に刑事についてです。警察で事情聴取を受けた後は、事件が検察官に送られ、起訴するかどうかが判断されます。被害者の処罰感情や示談の有無は処分に影響しますが、示談が成立していなくても、謝罪や被害弁償の申し出を続けてきた経過や、怪我の程度、前科の有無などが考慮されます。初めての事件で怪我が軽ければ、不起訴から罰金までの幅で判断されることが多いと思われます。

今できることとしては、相手の方へ直接連絡を取るのは避けてください。示談の意思がないとされている以上、直接の接触はかえって事態を悪くするおそれがあります。警察で話した内容と事件当日の経緯をメモに残し、相手の診断書の内容(傷病名と治療期間)を把握できるようにしておくことも重要です。

被害者が示談を拒んでいる場合でも、弁護士を通じてであれば話し合いに応じる方は少なくありません。弁護士に依頼すると、適正な賠償額の見極めと示談交渉、検察官への働きかけを並行して進めることができ、刑事処分と賠償の両面で結果が変わる可能性があります。検察からの連絡を待つ前に、早めにご相談されることをお勧めします。

松本先生、川手先生、本当に参考になりました。有難う御座います。因果関係が認められる必要がある、という部分に、正直ホッとしています。この後の流れがどうなるのか不安ですが、動きがありましたら再度投稿させて頂きたいと思います。