遠方の人の物件の相続通知が突然きたが、私に税の義務がありますか?
地名すら知らなかった遠方の市役所から、全く知らない名前の物件所有者の相続人に私があたるから、固定資産税の義務がある旨の通知が来ました。困惑しています。
かなりややこしい話(私も理解するのに苦労した)ですが、経過は以下のとおりです。
私の父は今から15年ほど前に亡くなっています。
私は8年ほど前に、「父の異母姉」の相続をしました。
父方の祖父には、祖母以外の女性(どうやら祖父とは未婚?)との間に娘がおり、その人に子がおらず、私は半血の甥にあたるということです。その人のことも知らなかったし、相続のことはよく理解していなかったものの、親戚が雇った司法書士に言われるがままに相続協議のハンコを押しました。(少しお金が貰えたので、別に不満はありません)
冒頭の通知の件について、市役所税務課に問い合わせたところ、物件所有者というのは、その人の死別した夫の弟のものだというのです。
(たぶん相続放棄とかもあって)亡くなった順番から巡りめぐって私にも相続権が来た、というような感じの話です。
物件所有者が亡くなったのは30年以上前で、相続手続きがされないままのようです。
物件所有者に近い親族が税金を払っていたようですが、理由は分かりませんがここ数年間未納になっていて、市役所が戸籍調査をして、相続人全員に通知したとのことです。
1時間かけて以上のことを聞き取りましたが、本当に私が税金払わなければならないのか、よくわからないのでお尋ねします。
①つまり私は「物件所有者の兄の妻の異母甥」ということになりますが、そんな縁遠い人間が相続人って、あり得るのですか?
②書いたとおり、父の異母姉の相続は手続きを済ませているのですが、それでも相続人になるのですか?
③相続人で間違いないとして、相続放棄はできますか?かなり難しいですよね?
最終的には地元の法律家のかたに相談しなければならないのは承知してますが、上に書いたような、そもそも、のことを教えてください。
よろしくお願いいたします。
①について
→別母姉を「姉」,その夫を「姉夫」,その弟を「姉夫弟」と表記します。
⑴ 30年前の姉夫弟の死亡時に,姉夫弟の財産を姉夫が相続(兄弟姉妹の第3順位)
⑵ 時期不明ですが,姉夫の死亡時に,姉夫の財産を姉が相続(配偶者として相続順位)
⑶ 姉の財産を父の地位を承継する相談者が相続?(兄弟姉妹として第3順位を代襲)
という形で,相続する可能性がないわけではありません。
②について
→姉の財産を父の地位を承継(代襲)する相談者が単純承認(遺産分割で承継)しています。相談者は,相続人で,単純承認をした者になります。姉の財産を単純承認している以上,後で気づいた借金だけを相続放棄することができないことが原則となります。
しかし,この原則通りに適用することが妥当かどうかが,③の問題です。
③について
⑴ 30年前から存在している債務であれば,消滅時効の援用で解決できます。しかし,本件では,固定資産税のようですから,一定の範囲は残存します。
⑵ そうすると,この部分だけ相続放棄ができないかという問題(②で触れた問題)になります。原則はできないのですが,個別の事情により,錯誤の存在が認められるなどして相続放棄が認められる場合も存在しています。本件では,特別な血縁関係上からも,経過した年次からしても,姉の遺産分割の対象として,今回問題となっている姉夫弟名義の不動産は含まれていないと考えることもできる可能性があります。
⑶ 錯誤(姉の相続財産に含まれていないこと)の事情として,まず,血縁関係があまりに特別な関係にあることがあげられます。血族だけではなく姻族も絡む事案です。
それから,20年以上,姉夫弟の親族が固定資産税を支払っていたわけですから,この方が本来相続(時効取得)し,所有権を取得していたと考えることができる場合もあるでしょう。取得時効の援用こそありませんが,全く縁のないこちらとしては,それで当事者で解決していると考える場合もあるでしょう。固定資産税自体,遺産分割協議後に発生している債務です。
このような事情から相続放棄の検討について,お近くの弁護士の方に相談されるとよいでしょう。通知が来てから3か月が相続放棄の熟慮期間です。
⑷ なお,不動産の転売利益を考えることができる場合もあるかもしれませんが,それなら,ここまで相続されずに放置されることはないでしょうね…。
たいへん詳細にありがとうございます。
素人につきなかなかすぐに理解するのが難しいのですが、基本となるのは
1、それぞれの人の死亡順により、私は相続人となり得る(市役所の人がちゃんと調べたのだから正しいのでしょう)
2、かなり前のはともかく、近年の固定資産税については義務がある
3、市役所と争うのでない限り、相続の意思がなければ相続放棄するのが最も解決に近い(このまま私が死ねば、私の妻子も関係者になる)
……ということだと理解しました。
もし間違っているならご指摘ください。
相続関係が正しいのなら、市役所の人に恨みはなく、むしろよくそんなの調べたなぁと感心してしまいます。
しかし3か月以内の相続放棄は相当ハードル高いですね………。どうやら相続放棄した親族がいて、その結果私も相続人になったみたいで、放棄が絡むと書類を揃えるのも時間がかかると聞きました。
なお、市役所の人から聞いただいたいの固定資産税の金額からすると、資産価値としてはかなり低そうです。古い空き家に、耕作放棄地もあるような感じらしいです。
なんでこうなる前にさっさと相続手続きをしてくれなかったんですかね……。
2 固定資産税に義務がある,というより,不動産が相続財産として存在しているということになるのです。
確かに,相続放棄をした方から戸籍等をいただければ速やかですが,そうでないと集めるのはなかなか大変です。
やはり,弁護士に相談した方がよいと思います。
相続放棄をしている方がいるのであれば,その点も裁判所に提出しないといけませんからね。
また,姉の遺産分割協議をした姉の相続人には,同じように請求が届いているように思うのですが,どうなんでしょうかね。
ありがとうございました。
たぶんほかの親戚にも届いているのでしょうね。
市役所の人は全部で23人に通知したと言っていました。誰かは教えてもらえませんでしたが、まぁ要はその一部は「姉」の相続メンバー全員ってことですよね。
ただ、その人たちとは「姉」の相続以来、全然連絡をとってなくて、私から今すぐ連絡できる人は全くいません。
こういうことを弁護士さんに言うのも変ですが、何人かでもまとまって弁護士さんに相談できたら、労力も費用も分散できるのになぁ、と思ってしまいます。失礼しました。
ベストアンサー付けておきますね。