泥棒被害の示談交渉、慰謝料請求は可能か?

約3年前に泥棒に入られ、最近逮捕されたと警察から連絡ありました。
手元にお金がなくなったら泥棒に入り生活するの繰り返しで、何百件とやっていたようで、実刑は免れないようです。
被害届を出していない家庭も多いようですが、おおよその被害額がわかっている我が家は警察にも全て伝え、犯人側の弁護士から示談をしてほしいという内容の手紙が届きました。
被害額分の返金ということですが、当時の恐怖、精神的苦痛から日常生活を送っていくのに困難な時期もありました。
弁護士が言っている被害額プラス慰謝料の請求はできるものなのでしょうか?

盗まれた物の被害額だけでなく、自宅に侵入されたことによる恐怖や精神的苦痛について、慰謝料を上乗せして示談金を求めることは可能です。

刑事事件の示談は、加害者側の提示額をそのまま受け入れる必要はありません。「被害弁償だけでは示談できない。精神的苦痛に対する金額を含め、〇万円であれば示談を検討する」と回答することもできますし、処罰感情が強ければ示談自体を断ることも可能です。

もっとも、加害者に資力が乏しい場合、後から民事請求しても回収できない可能性があります。そのため、現在提示されている金額、慰謝料として希望する金額、加害者の資力、厳罰を求める気持ちを踏まえ、現実的な被害回復とのバランスを考えて判断することが重要です。

返信ありがとうございます。
初めてのことで何が何だかわからないまま、逮捕された、色々調書作成、弁護士から示談の手紙と進み混乱しておりましたので、返信とてもありがたいです。

当時主人は単身赴任で私と子供たちが2階に寝ている状況で泥棒に入られました。
更に私は妊娠中で、泥棒に入られたことを知った日から夜眠れなくなり、朝外が明るくなったのを確認してからでないもトイレにも行けなくなり、我慢していることでお腹の赤ちゃんに影響があったらどうしよう、と夜トイレを我慢する自分を責めていました。
また普段、子どもが夜トイレに起きて1階に行くことがありました。犯人と鉢合わせして殺されてしまうという最悪の状況を想像して夢にまで見るようになり、実害はありませんでしたが何度も自分を責めていました。
被害後は必要最低限の外出しかできなくなり、どの人が犯人かわからない状況で、犯人は家を知っている、子供の顔も知っているかもしれない、いつまた来てもおかしくないと日々恐怖を抱えていました。
泥棒に入られたことは知らない子供たちとの生活を守るため、子供たちの前では普段通り振る舞い、夜になると限界が来て思い出しては泣いていました。

示談交渉の書類の中には犯人からの手紙が入っており、自分の子供のために2度と犯罪は犯さない、更生を誓うと書いてありましたが、そう言うならどうしてやったのか。
犯人には私の苦痛を証明できるものはないし、到底わからないと思うのですが、、
この精神的苦痛を伝えたいです。
慰謝料の相場というものはどれくらいになり、具体的金額を伝えるのならばどれくらいになるのでしょうか?

慰謝料については、住居侵入・窃盗事件に明確な算定基準があるわけではなく、犯行態様や被害状況、精神的苦痛の程度などによって異なります。

今回の事情であれば、例えば慰謝料として数十万円程度を希望額として提示することは考えられます。また、被害の深刻さを踏まえて100万円を求めること自体も可能です。ただし、これらは交渉上の提示額であり、実際に相手方が応じるか、裁判で認められるかは別の問題です。

また、相手方には、金額だけでなく、今回お伝えいただいた精神的苦痛を具体的に伝えることが重要です。

特に、妊娠中でありながら恐怖で夜間にトイレにも行けなかったこと、お子様が犯人と鉢合わせしていたかもしれないという恐怖に苦しんだこと、不眠や外出への不安が続いていることなどは、書面にまとめて相手方弁護士に伝えるとよいでしょう。

医療機関を受診されている場合には、その記録も精神的被害を裏付ける資料となります。受診歴がないからといって、精神的苦痛を主張できないわけではありません。

なお、示談に応じる義務はありませんし、金銭を受け取ることと、犯人を許すことは必ずしも同じではありません。

相手方の謝罪や提案に納得できないのであれば、無理に示談を進める必要はありません。まずは、ご自身が受けた被害とお気持ちを十分に伝えたうえで、慎重に判断されることをお勧めいたします。

病院は受診できておりませんので、立証できるかどうかが分からず、、
ただ精神的に本当に辛かったので、教えていただきありがたいです。

例えば100万円とまではいかなくても、犯人側の謝罪の気持ちで慰謝料をもらえればと思ったので聞かせていただきました。

もし慰謝料も請求するとなると、私達被害者も弁護士の先生方にお願いをして弁護士を立てないと慰謝料を取るのは難しいでしょうか?
また警察からの情報だと今週あたりには判決が出そうとのことです。犯人側の弁護士からはそのような情報はなく、示談をするならいつまでに連絡をという期限は明記されておりませんでした。
重ね重ね質問させていただき申し訳ありません。

もし早いほうがいいのなら、書面より電話で相手側の弁護士に連絡したほうがいいのでしょうか?