夫の海外不貞行為に対して妻として取れる法的措置は?

海外に単身赴任していた夫が現地の女性と不貞行為を働いています。
現在は帰任していますが、出張や向こうの友人に会うためと言って数ヶ月に一度渡航しており、相手と会っていると思われます。
肉体関係を示唆する証拠はありませんが、相手の女性のSNSに夫とのキス写真や◯年記念日などの密着写真が多数投稿されており、間違いないと考えています。(既に5年近い付き合いのようです)

私が気づいていることを夫は知りません。
夫は現地での開業を考えていて、現在の会社を来年夏に早期退職制度を使い退職して、日本とあちらを行ったり来たりの生活になると聞いています。

私は今のところついていく予定はありません。
離婚したい、慰謝料が欲しい、というより今はただ「泣き寝入りしたくない」そのためには妻として何ができるか相談したいです。

結婚26年目、そのうち単身赴任が6年半です。
子どもは3人いますが全員成人済みです。
末っ子が大学3年生なのであと1年は学費もかかります。

相手が海外在住の外国人なので、難しいのは承知しております。
夫は今月末からまた現地へ渡航の予定です。
間違いなく相手とも会うと思いますが、海外のため探偵などを雇い証拠を抑えるというのも困難な状況です。

この状況で私は今何ができるのでしょうか。

現時点で離婚を考えていなくても、ご主人の不貞行為に対して法的な責任を追及することは可能です。 また、今後の生活や財産を守るために、今から準備できることもあります。

まず、不貞行為の証拠についてですが、相手女性のSNSに掲載されたキス写真や記念日の投稿は、親密な交際関係を裏付ける重要な証拠になります。ただし、これらだけで肉体関係があったと認定されるとは限りません。投稿日時や文章、写真、アカウント情報などを保存し、ご主人の渡航時期との関係も整理しておくことをお勧めします。

次に、慰謝料請求については、相手女性が海外在住であるため、国際裁判管轄や現地での手続、強制執行などの問題があります。一方、日本国内にいるご主人に対しては、離婚しなくても不貞慰謝料を請求することが考えられます。

また、特に注意したいのが、来年夏に予定されているご主人の退職です。

将来離婚する場合には、婚姻期間中に形成された預貯金や退職金などが財産分与の対象となり得ます。退職金についても、婚姻期間中の勤務に対応する部分は財産分与の対象となるのが一般的です。もっとも、離婚しない段階で当然に退職金の半額を請求できるわけではありません。

ご主人が退職金を受領し、海外での開業資金に充ててしまうと、将来の財産関係の把握や回収が難しくなるおそれがあります。そのため、退職金の見込額、預貯金、保険、不動産などの財産状況を、適法な範囲で確認しておくことが重要です。

さらに、離婚しない場合も、ご主人には婚姻費用を分担する義務があります。末のお子様の大学費用についても、成人しているから当然に対象外となるわけではなく、経済的な自立状況や従前の教育方針などを踏まえて検討する余地があります。

現時点では、ご主人に直ちに不貞の事実を問いただすよりも、まず証拠と財産関係の資料を確保し、弁護士に相談した上で、対応方針を決めることをお勧めします。

離婚するかどうかを今すぐ決める必要はありません。 ご主人の退職や海外移住が予定されているからこそ、それまでにご自身の権利と今後の生活を守るための準備を進めることが大切だと思います。

ありがとうございます。
先日財産関係の話題は夫婦間で上がりざっくりとした資産や金額は把握しましたが我が家は夫が家計管理をしている関係、また夫の父が今年の2月に亡くなった関係で相続の問題諸々もありとても把握するのには複雑な状況です。
ご助言を参考に、できることを進めていきたいです。

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