特殊詐欺事件での起訴後、執行猶予の可能性は?
今年1/7〜8にあった特殊詐欺事件で一部お金を運ぶ事に関わりまして、5/26に逮捕され7/9に保釈され現在公判中です
被害金額は360万で、被害者とは50万で示談が成立しております
次回公判は判決となり、先日の公判では検察からの3年6月の実刑と200万の罰金を求刑されています
この場合実際の判決はどうなるでしょうか?
こちらは執行猶予を希望しており、初犯です
よろしくお願いいたします
被害金額360万円でその金額について50万円で被害者と示談が成立していることを前提とするならば、初犯であることから、拘禁刑3年執行猶予5年の可能性はあるかと思います。ご参考にしてください。