示談金0円での合意は可能か、脅迫罪の不起訴の可能性
脅迫罪で、示談金0円の示談はできるのか?
刑事事件です、
また不起訴になるのでしょうか。よろしくお願いします。
レアケースではありますが、被害者が金銭は要らないという意思を表示していた場合には、二度と接近しない等の条件設定次第で示談ができる場合もあるでしょう。また、示談が無事成立できれば不起訴になる可能性も十分あります。
ただ、いずれも確実とはいえません。
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示談金0円の示談の場合、被疑者の反省態度は不起訴に関係しますか?
また、担当検察官の当たり外れも大きいでしょうか
被疑者の反省態度も起訴するか否かの判断要素ですが、示談成立は大前提として、一番大きな判断要素は被害の程度でしょう。担当検察官によってある程度の差は出る場面ですが、当たり外れと表現できるほどの違いは生じないでしょう。
脅迫はいわゆる、財産犯や、傷害罪のような怪我をさせてしまった事件ではないですが、
被害の程度とは具体的にどのようなものになるでしょうか。
また、担当検察官の件ですがAの検察官は不起訴だけどBの検察官は略式にするという違いがあることはないのでしょうか
吉田先生の経験則では反省態度は今回のケースはそこまでは関係はしませんか
被害の程度とは、告知された害悪によって被害者が受けた生活への支障や、社会的な影響などを指します。
直接的な被害者が示談に応じたことを理由に処罰不要と考えるか、それとも一定の処罰が必要と判断するか、個々の担当検察官の判断もありますが、最終的には組織としての検察庁が決めることになります。
個々の担当検察官の判断はどこまで影響するのでしょうか。
起訴するかどうかは担当検察官が決めることが出来るとされているようですが、
実際は違うのでしょうか
吉田先生へ。最後にご回答いただけたら幸いでございます?
担当検察官が立てた方針を検察庁という組織としての判断にするので、担当者によるブレは一定範囲に留まるしくみになっています。