結婚前(内縁状態)の不倫について、慰謝料請求は可能でしょうか。
旦那が仕事関係で出会った女性と肉体関係を持っていることが発覚した時、私とは4年間同棲し、生活費と家賃折半、両家の親族に挨拶をしているもののまだ内縁と呼べる状況でした。
不貞の発覚後に話し合いの末けじめだと正式に入籍。相手とは縁を切って貰いました。
しかし、当時のショックから私は心療内科にかかったり(診断書はなし)
トラウマのフラッシュバックが仕事にも影響があったり、旦那と度々口論になるので度々辛いです。
自分の気持ちを解消するためにも、
今更ながら女性に慰謝料請求をしてやりたいと思っています。
・不貞が発覚してから現在まで1年経ってない
・不倫相手の女性は私の存在を認知している、尚且つ女性にも同棲している彼が居た
・私のことを小馬鹿にするような相手の発言あり
・証拠はLINE一式と、ラブホ位置情報と支払い履歴
・相手のLINEと電話番号(社用携帯かも)が分かる
・住所は分からないが働いている会社は分かる。もしかしたら退職してるかもですが。
以上の状況で、慰謝料請求は可能でしょうか?
旦那と関係解消してないので慰謝料は多く取ることはむずかしいと思いますが、弁護士費用と相殺できたらそれでいいです。
私が前を向けるようになるための復讐と、二度と旦那と接触できないようにさせる戒めです。
よろしくお願いいたします。
ご相談の事情からすると、不貞相手の女性に対して慰謝料を請求できる可能性はあります。 もっとも、本件では、不貞行為が正式な入籍前に行われていることから、当時、ご主人との間に法的に保護される内縁関係が成立していたかが重要な争点になります。
内縁関係とは、単に長期間同棲しているだけでなく、双方に夫婦として生活する意思があり、実際にも夫婦同然の共同生活を営んでいる関係をいいます。4年間の同棲、生活費の分担、両家親族への挨拶などは内縁関係を裏付ける事情になりますが、これらだけで当然に認められるわけではありません。また、その後に正式に入籍したとしても、過去に遡って法律上の婚姻関係が成立するわけではありません。
さらに、相手女性がご相談者様の存在を認識していたとしても、ご主人に単なる交際相手がいると認識していたにとどまる場合には、内縁関係を侵害したことについての故意・過失が争われる可能性があります。
相手女性の住所が不明な点については、電話番号や勤務先の情報を手掛かりに、弁護士会照会等による調査を検討できますが、必ず特定できるわけではありません。
また、示談交渉において、今後の接触禁止や違反時の違約金、求償権の放棄を求めることも考えられます。ただし、いずれも相手女性の合意が必要です。
まずは、LINE等の証拠に加え、不貞当時の生活実態や結婚に関する話合いの経緯を整理し、内縁関係の成立を立証できるか検討することをお勧めします。