不倫相手に通告したい

夫がバツイチ独身と偽って不倫してます。まだバレていることを知りません。彼女と一緒になるために離婚したいそうです。
相手が既婚者ということを知らなければ慰謝料請求はできないですよね。
今のところ、LINEのトークなどの不倫の証拠はありますが彼女が独身なのを疑ったり確認したり把握しているようなメッセージのやり取りはありません。
私は夫との離婚は考えていないので、夫からの慰謝料請求は考えていません。
とにかく、彼女と別れさせたいです。
彼女にはどのように通告したらよいのでしょうか?やはり弁護士さんに依頼するべきなのでしょうか。また、慰謝料請求できないのに通知だけの依頼はできるのでしょうか?
彼女の名前、職場、LINEのIDは知っている状況です。

ご記載の事情であれば、相手女性が夫を本当に独身と信じており、そのことについて過失もなかったのであれば、これまでの不貞について慰謝料請求することは難しい可能性があります。もっとも、相手女性に対し、夫が現在も婚姻中であり、貴方との婚姻関係が継続していることを明確に通知すれば、その後について「既婚者とは知らなかった」という主張はできなくなります。そのため、感情的・威圧的な表現は避けつつ、現在婚姻中であることを伝え、今後、夫との私的な連絡・面会や性的関係を継続しないよう求めることは考えられます。通知後も性的関係が継続した場合には、婚姻関係が客観的に破綻していないことを前提として、その後の行為について慰謝料請求が認められる可能性は相応に高くなります。

弁護士に、慰謝料請求ではなく、「既婚者であることの通知と今後の接触中止の交渉」を依頼することも可能です。相手女性が応じるのであれば、今後私的に連絡・面会しないことなどを合意書にし、違反した場合の違約金を定める方法もあります。なお、夫が独身であると積極的に偽っていたのであれば、相手女性も夫に欺かれていた側という面があります。交際の経緯等によっては、逆に相手女性から夫に対して慰謝料請求等がなされる可能性もあります。

現時点で相手女性のLINEが分かっているのであれば、必ずしも勤務先に連絡する必要はありません。勤務先への通知は、不貞の事実が第三者に知られるなど別の紛争を招くおそれもあるため、まずはLINE等を利用して本人に直接通知する方法を検討するのがよいでしょう。

ご回答いただきありがとうございます。
LINEを知ったのはスマホを見てなのですが、プライバシーの侵害と訴えられる可能性はありますか?

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