離婚成立時の弁護士報酬、親権のみ依頼でも支払うのか?
離婚をすることが決まっていますが、親権について話がまとまらないため、先月弁護士と契約をしました。
契約時は気にならなかったのですが、契約書を読み返していると、「離婚成立時に報酬◯◯万円」と記載がありました。
今回の依頼では離婚は確定しており、親権や養育費、財産分与について依頼しています。
このような場合でも離婚成立時に報酬を支払うことは普通ですか?
親権者指定は原則として離婚と同時に指定されるものですし、養育費や財産分与は離婚の成立を前提とする付帯処分としての位置づけになるので、もし弁護士へ依頼するとすれば、その受任範囲は離婚を含む事件全体となります。
また、この種の事案では、仮に夫婦間で離婚すること自体に争いがないとしても「自分が希望する条件が通らないときは離婚そのものに応じない」という態度を示すケースが少なくないという特徴があります(特に親権者指定に争いがある事案では、その傾向が強いと思われます)。現在の民法では、親権者指定調停の申立てをすることを条件として離婚後の親権者を空欄(棚上げ)にした協議離婚届を提出することが可能となっており、「離婚に争いがない」といっても、多くの事案は、親権・養育費・財産分与等の問題と離婚とをワンセットで解決したいという人が圧倒的に多いのが実情です。
その観点からみれば、離婚の成立自体に成功報酬を定める委任契約が当然に不合理というわけではありません。ただ,この種の事案では、離婚の成功報酬は低めにして、養育費や財産分与について依頼者の主張に近いほどそれらを追加報酬として高く設定するといった契約方法もあり得るところなので、結局は個別の契約条項次第ということになります。本来は、契約時に説明を受けているはずですので、その際に疑問点を明らかにしておくべきだったと思いますが、気になるなら、今後の信頼関係もありますので、遠慮せず担当弁護士へ聞いてみた方がよいと思います。