裁判による開示請求では被告の敗訴は確定?
相手が裁判によりSNS投稿に対し開示請求した件で、
お詳しい弁護士の方に伺います。
示談を求められており、私の投稿内容について10人超えの弁護士に聞きました。
複数の弁護士から、裁判にしても勝てるのではと言われましたが、
他の弁護士からは名誉毀損で全面敗訴だろうとも言われています。
投稿内容の詳細はここでは記載しませんが、弁護士により見解が大きく分かれる内容のようです。
相手が裁判により開示に成功した場合、名誉毀損で裁判になった場合、私の敗訴は確定とも聞きますが、
実際はどうなんでしょうか?
発信者情報開示請求(仮処分・開示命令)の審理においては権利侵害の有無が判断対象になるので、名誉権侵害(名誉毀損)や名誉感情侵害の事案では、発信者情報開示請求が認められた場合には、発信者特定後の損害賠償請求の場面においても不法行為(権利侵害)が認定されるケースが多い傾向にはあります。ただ、権利侵害の判断が微妙な事案では、発信者情報開示請求の場面では権利侵害が認容されても、損害賠償請求の場面では非侵害あるいは違法性阻却と認定される場合があります。プロバイダは投稿者ではないため詳しい事情を知りませんが、投稿者に対する損害賠償請求においては、投稿に至る背景事情や人間関係等も含めて反論が可能だからです。
相手が裁判により開示に成功した場合、名誉毀損で裁判になった場合、私の敗訴は確定とも聞きますが、
実際はどうなんでしょうか?
→一般論として、開示請求において審理を経て記事の権利侵害が認められたのであれば、確定とまではいえませんが、損害賠償請求訴訟において投稿者側が敗訴しやすいでしょう。
他方で、違法性阻却事由について十分な反論がなされないまま開示に至り、発信者側において違法性阻却事由について主張立証が可能な状況であれば、損害賠償請求訴訟において投稿者側が勝訴する可能性があるでしょう。