娘婿の横領疑惑と自己破産、離婚と親権についての相談

娘婿ですが、2年前に会社を解雇になりました。本人からは、売り上げ金を紛失したからと話しがありました。とは言え自動販売機の充当員が260万紛失するのは有り得ないし、親が全額弁済しての解雇なので、私は横領だと思ってました。ですが、娘に離婚する意思がなかったのでそのままにしてました。が最近、その後に自己破産もしていた事も知りました。これにより
横領で間違いないと確信しました。
解雇後就職は出来ましたが、
娘名義で車のローン400万を組んでます。
娘の方が収入が多いので仕方ないかなと思ってましたが、まさか自己破産までしてるとは思ってませんでした。
本人もあちらの親からも何も説明がありません。
娘には紛失ではなくて横領だと事実を伝えて離婚に向けて進めてもいいですよね。
こちらから離婚を伝えた場合
離婚成立は出来ますよね。
親権も大丈夫ですか?

まず、売上金260万円の紛失、親御さんによる弁済、解雇、その後の自己破産という事情だけで、娘婿が横領したと断定することはできません。そのため、娘さんには横領と決めつけず、確認できた事実と疑問点を分けて伝えることをお勧めします。

離婚については、娘さん自身に離婚の意思があることが前提となります。夫婦双方が同意すれば協議離婚が可能ですが、相手が拒否した場合には、離婚調停や訴訟を検討することになります。

裁判では、借金や自己破産だけで当然に離婚が認められるわけではありません。ただし、金銭トラブルや虚偽の説明、配偶者への過度な経済的負担などによって婚姻関係が破綻している場合には、離婚が認められる可能性があります。

親権についても、父親の自己破産だけで娘さんが有利になるわけではなく、これまでの養育実績や子どもの生活環境、今後の養育体制などを総合的に判断します。なお、現在は離婚後の共同親権も認められています。

また、娘さん名義の400万円の車のローンについては、離婚しても当然に支払義務がなくなるわけではないため、注意が必要です。

まずは娘さんご自身の意向を確認し、借入状況や自己破産の経緯などを整理した上で、離婚の可否や親権、財産関係について具体的に検討することをお勧めします。