民事訴訟で被告の弁護士費用と成功報酬の考え方
民事訴訟で自分が被告側なのですが、これから弁護士に依頼をかけたときの費用の考え方を教えていただきたい。
着手金のほかに成功報酬(勝訴金)15%のような記載があったとき、100万円訴訟を受けていて、敗訴して50万の支払いを命じられた場合、成功報酬は0円なのか、それとも50万減額された分を一部勝訴?として報酬が発生してしまうのか、どう考えればよいのでしょうか
請求される側の成功報酬を経済的利益で計算する場合には、基本的に、相手の請求額を減額させた部分(つまり請求額から認容額や和解額を引いた差額)とすることが多いと思われます。