私物回収の条件で不動産譲渡の約束が、1年放置の末に調停へ。私物トラブルを機に法定相続分へ変更したい

10年以上前に他界した被相続人(祖父・母)の遺産分割について、相続人4人(叔母、母の子A・B・C)の間でトラブルになっています。私は相続人のBです。

​当初は、実家に1人で住む息子Cに対し、「実家に残した私物の無事な回収」と「提出書類の費用負担」などを条件に、不動産を無償で譲渡する予定でした。
​しかし、過去に同居していた際、Cが私の私物を無断で使用していたトラウマ(強い精神的苦痛)があり、私物回収時のトラブルや破損を極度に恐れるあまり、私の方から細かいルールや損害賠償請求などを盛り込んだ「同意書」を突きつけてしまいました。これが火種となり、C側から見れば「話がこじれた原因はBの過剰な要求や私物への執着にある」と捉えられかねない状況です。

​Cに同意書を提示したところ、「司法書士に確認する」と言われたまま約1年間放置され、話し合いは止まっていました。

そんな中、突然Cの代理人弁護士から通知が届き、以下の内容で調停の申し立てをされました。
​「遺産分割協議で合意が得られなかったので調停を申し立てた」
​「Bから私物回収が終われば無償譲渡すると聞いており、私物の損害賠償には応じられない」

​1年放置された挙句、事実と異なる話を前提に調停を起こされたことに強い憤りを感じており、当初のCへの不動産譲渡の約束は撤回し、今後は自分の正当な法定相続分を主張したいと考えています。
(※私物の問題や過去のわだかまりが引き金となり、結果的に遺産分割が泥沼化してしまった形です)

​【アドバイスいただきたい点】
​​私が私物の条件や同意書にこだわった経緯がある中で、相手側から「話がこじれた原因はBにある」「口頭での無償譲渡の合意があった」などと主張された場合、今後の調停においてどのように反論、対抗して行けばよいでしょうか?
又、この経緯は今後の調停において、私の立場(法定相続分の主張)にどの程度不利に働きますか?

アドバイスをいただけますと幸いです。

結論として、これまでの交渉経緯や、B様が私物の回収について細かな条件を提示したことだけを理由に、法定相続分が減額されることは原則としてありません。

もっとも、重要なのは、当初の無償譲渡について、法的に有効な合意が成立していたかどうかという点です。

遺産分割協議は口頭でも成立するため、書面を作成していないからといって、必ずしも合意がなかったとはいえません。しかし、本件では、私物の回収や費用負担などが譲渡の前提とされており、同意書の内容についても合意に至っていないことから、あくまで条件付きの交渉段階であったと主張する余地は十分にあります。

また、相手方から「話がこじれた原因はB様にある」と主張されたとしても、遺産分割調停は、交渉決裂の責任を判断する手続ではありません。そのため、B様の要求が過剰だったと評価されても、それ自体が相続分の減額につながるものではありません。

今後は、感情的な経緯よりも、無償譲渡について確定的な合意が成立していなかったことを、当時のメールや同意書などの資料に基づいて説明することが重要です。

その上で、法定相続分に応じた分割を希望する旨を明確にし、C様が不動産を取得するのであれば、代償金の支払いを求める方法などを検討するとよいでしょう。

Aや叔母は、無償譲渡について合意していたのでしょうか。
また、他の遺産についてはどう分割する予定だったのでしょうか。
 Aや叔母も、無償譲渡する合意をしていたのであれば、無償譲渡を前提に遺産分割をするほかないと思いますが
そうでないのであれば、最初から各相続分を前提に遺産分割ができる可能性はあると思います。
 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。

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