LINEノートに記載された「キャンセル不可」は効力あって途中解約はできないのか
途中でコンサルを辞めたいと伝えたところ、事業者から『キャンセル不可だから残りの支払いは全額残る』と言われて困っています。
状況を説明させていただきますと、契約したのは、個人のコンサルティングで、総額は55万円(税込)、12回払いの契約です。
紙の契約書や直筆サインは交わしておらず、LINEのノートに『6ヶ月12回コース、55万円、契約後のキャンセル・返金は承っておりません』と記載されていました。
現在の進捗としては、料金はこれまでに2回分を支払い、サポートは実際に3回分を受けました。3回分まで支払うのは納得しますが、それ以降の受けていないサポートまで全額払わなければいけないのでしょうか。
このようなサインのないLINEノートの記載は、どこまで法的な効力があるのでしょうか?
すでに受けていない残りの回数分(未受講分)の全額を支払う義務があるのかどうか、消費者契約法などを根拠に減額や免除の交渉ができる余地はあるでしょうか?
あなたが個人(事業者ではない)であれば、クーリングオフの規定が使える場合があるかもしれません。
そうではない場合や相手方が適切にクーリングオフの対策をしている場合は、クーリングオフは使えません。
LINEの記載のようなものも、一般論としては契約の内容となり得るため、通常の理解では全額の支払い義務がある可能性の方が高そうです。
詳細な法的アドバイスが必要な場合は最寄りの法律事務所か消費生活センターに直接ご相談をされてください。