再婚家庭の親子交流調停、DV歴と診断書の活用法について
再婚家庭 養子縁組済
相手方から実子への親子交流の調停をされました。
約2年前に妻が殺すなどのDVを受けていました。
先日、精神科で
本人曰くの一文込みの診断書をもらいました。
そこで質問です。
①精神科の先生には実子に関しても診察します。のような受け答えをされたのですが
させた方がいいですか?
②2年前のDVの診断書ですが慰謝料請求できますか?
③上記の診断書で調停に行かないで現夫である自分が代理で行っても大丈夫ですか?
④ヤクザと関わりがある旨の動画があり、妻は殺すと言われていたが、
その動画だけでは子の利益に反すると認められますか?
①精神科の先生には実子に関しても診察します。のような受け答えをされたのですが
させた方がいいですか?
>>ケースバイケースですが、受診を強制されることはないように思います。
②2年前のDVの診断書ですが慰謝料請求できますか?
>>趣旨がよくわかりませんが、親子交流調停をされたから慰謝料請求、ということであれば基本的には別問題ですので、親子交流調停に何らかのよい影響は通常ありません。
③上記の診断書で調停に行かないで現夫である自分が代理で行っても大丈夫ですか?
>>基本的には当事者が出廷する必要があります。代理人の対応を希望される場合は弁護士に対応を依頼されてください。
④ヤクザと関わりがある旨の動画があり、妻は殺すと言われていたが、
その動画だけでは子の利益に反すると認められますか?
>>総合的判断であり、「その動画だけで」ということは通常はありません。