詐欺被害に関する不当請求への対応方法について相談
2005年に詐欺被害にあい、その詐欺師は逮捕され、刑務所に収監されました。その詐欺師との取引に、詐欺とは知らず知人に紹介してしまい、知人も被害にあいました。その後、その知人とは、疎遠になっておりましたが、18年前くらいに、家に訪れ、「300万円貸してほしい。」と言われましたが、無理だと告げ、帰って頂きました。その際、その詐欺事件についての話しなどは一切しておりません。それ以来、子供の学校行事で顔を合わす事がありましたが、話しをする様な事はありませんでした。詐欺事件から21年が過ぎた今月10月16日に、その知人から普通郵便で手紙が届き、内容は「お久しぶりです。お元気そうでなによりです。みんなの前で○○○(私の夫の名前)」が返すよと、言ってくれたので……、あれから20年弱が過ぎそろそろ回収させて頂きたく。10月末までに225万円振込みお願いします」振込先口座、相手の携帯番号がワープロ文字で送られてきました。夫にその内容を伝えましたが、その知人が、その詐欺事件の被害者であったことすら知らない。と言っています。詐欺とは知らず、私が知人に紹介した際も、この様な取引をしているけど、話し聞いてみる?と言い、その詐欺師を紹介してしまいましたが、紹介料等は一切受け取っておりません。勿論強要もしておりません。知人は直接その詐欺師と話し、取り引きを開始致しました。金銭のやり取りに私は一切関わっておらず、知人の被害金額も知りませんでした。私達、夫婦で被害にあい、その金銭を払う事が出来ず、2005年12月5日に夫は債務整理が成立し、私も破産宣告の免責を受けております。今回、この様な手紙を受け取り、どのような対処をする必要があるのでしょうか。身に覚えのない高額な要求だった為、警察に相談をし、同じ説明をさせて頂きました。その際、警察から、『もし、その知人が、家に訪れた場合、あなたに支払うお金はありません。と告げ、警察に連絡ください。もし、あなたを含め、家族が外で待ち伏せをされていた場合、直ぐに110番で連絡をください。直ちに駆けつけます。ただ、その金銭の要求について、法的な事に関しては我々は詳しくお答えする事は出来ないので、弁護士さんにご相談される事をお勧めします。』との事でしたので、今回ご相談させて頂きました。何卒、よろしくお願い致します。
ご相談の事情を前提とする限り、225万円の支払義務が認められる可能性は低いと考えられます。
まず、詐欺を行った人物を紹介しただけで、当然に損害賠償義務が生じるわけではありません。ご相談者様自身も被害者であり、詐欺とは知らず、紹介料も受け取らず、取引にも関与していなかったのであれば、故意・過失が認められる可能性は低いと思われます。
また、ご主人についても、相手方が主張する返済の約束を否定されており、相手方の一方的な主張だけで支払義務が認められるものではありません。
さらに、2005年の事件から20年以上が経過しているため、仮に損害賠償請求権が成立していたとしても、消滅時効が完成している可能性が高いと考えられます。ご相談者様については、過去の破産免責も問題となります。
したがって、支払いに応じず、分割払いの提案など、債務を認めるような発言も避けてください。
相手方から届いた手紙や封筒は保管し、今後も請求が続く場合には、弁護士を通じて支払義務がない旨を回答するとともに、消滅時効を援用することを検討すべきです。
なお、自宅への押しかけや待ち伏せなどがあった場合には、警察の指示に従って対応してください。
北里先生、夜遅くにもかかわらず、大変迅速かつご丁寧なご回答をいただき、本当にありがとうございました。
親身になってお話を整理していただき、法的な観点から「支払義務が認められる可能性は低い」とはっきりと太鼓判を押していただけたことで、深く安心いたしました。
先生のアドバイス通り、一切の支払いに応じず、相手への余計な返答や連絡も完全に避けて、毅然と無視(放置)を貫きたいと思います。手紙や封筒も証拠として大切に保管いたします。
すでに地元の警察署にもフル登録・相談を済ませておりますので、万が一、自宅への押しかけなどがあった場合は、警察の指示に従って即座に110番対応いたします。
今後、もし相手が法的なアクションを起こしてくるなど、どうしても解決が難しい状況になりましたら、その時はぜひ正式に弁護士の先生にご依頼することを検討させていただきます。
お忙しい中、私の不安に寄り添った素晴らしいアドバイスをいただき、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。