【企業主導型保育園の入園前辞退】本契約前・事前説明なしの「1ヶ月分保育料満額」の現金手渡し要求
【概要】
企業主導型保育園(認可外)の利用内定を、入園10日前に家庭と仕事の事情により辞退することになりました。
現在、園との間に「利用契約書(本契約)」はまだ交わしていません。
園側から「キャンセル料として1ヶ月分の保育料満額を、現金で直接園に持ってきてほしい」と要求されていますが、事前説明や規約への記載はありません。
この請求を拒否できるか、また法的な支払義務の範囲についてご相談させてください。
【詳細な状況】
• 園の形態: 企業主導型保育園(認可外保育施設)
• 契約状況: 内定を承諾し、メールでのやり取りはありましたが、最終的な「利用契約書(本契約)」の締結には至っていません(入園書類も未提出です)。
• 辞退の時期: 入園予定日の10日前(状況変更による辞退の可能性については、さらに1週間前にお伝え済)。
• 園の要求内容: 当方から「(実費等の)キャンセル料があれば支払う」と言ったところ、先方から「1ヶ月分の保育料満額(38,000円)で結構です。手渡しで園に直接もってきてください」と言われました。
• 規約・説明の有無: 事前に渡された規約等には「入園前のキャンセル料」に関する規定は一切なく、事前の口頭説明もありません。(規約には「在籍中の退園は30日前までに申し出」という中途解約規定のみ存在します。)
【質問したいこと】
1. 本契約前の辞退における支払義務
本契約(利用契約書)の締結前であり、かつ事前の書面記載や説明がない状態での「保育料1ヶ月分満額」のキャンセル料請求に、法的な支払義務はありますか?
2. 消費者契約法上の観点
まだ1日も保育サービスを受けていない入園10日前の辞退において、日割り計算すらなく「1ヶ月分の満額」を請求することは、消費者契約法第9条(平均的な損害を超える違約金の無効)に照らし合わせて無効を主張できますでしょうか?
3. 「現金手渡し」要求への対応方法
書類や規約に基づかない金銭を「現金で持ってきてほしい」と言われています。もし支払うとしても、園独自の損失に対する実費(名札代等)に限定されるべきだと考えていますが、園側からの要求に対して、どのように対応するのが適切でしょうか?
結論として、支払をされたくないのであれば、相手方に対し、支払をする意向がない旨を明確に伝えていただくことでひとまずは足り、それ以上にやっていただくべきことはありません。
多くのケースで専門家ではない当事者間で法律が云々という話をしても地に足の付かない議論にしかならず、問題解決に資しません。
園側が納得いかないということであれば園側が裁判を起こすことになりますので、裁判で法的な主張を行って下さい。