ネットカフェ半個室ブースでの自慰行為が当時の迷惑防止条例違反に当たらないでよろしいでしょうか?

12年前ほどある県で私はネットカフェ半個室ブース、ドアはある程度の高さで上部は空いている場所で自慰行為を行ってしまいましたが、ある弁護士の方からネットカフェ半個室ブースは造りからして外形的に公然性がなく、公然性の故意から公然わいせつ罪にあたらないとおっしゃっりましたが、ある弁護士の方は県の条例は変わるため、当時の県の迷惑防止条例を調べる必要があるとおっしゃり、当時の県の迷惑防止条例を調べたところネットカフェ半個室ブース、ドアはある程度の高さで上部は空いている場所での自慰行為は公然性、公然性の故意がないため、当時の迷惑防止条例、公共の場所又は公共の乗物での粗暴行為や卑わいな言動が別々ですが書かれていたため、当時の迷惑防止条例違反の公共の場所又は公共の乗物での粗暴行為や卑わいな言動にあたらないとある弁護士の方がおっしゃっていたのですが、正しいでしょうか?

当たる・当たらないはケースバイケースの個別判断ですので一概に確定的な回答ができません。

迷惑防止条例違反については多くのケースで時効が3年です。12年程前の事件ということであればすでに時効が成立しているように思われますので、当たる・当たらないの検討に実益がありません。

弁護士の方が具体的事情を知りまた当時の県の条例を弁護士の方に述べた上で迷惑防止条例違反にならないとおっしゃっていたのですが。