夫の不倫相手への慰謝料、交渉時の相場について知りたい

夫の不倫相手との示談交渉についてです。
初期段階で「令和5年夏頃から不倫関係になりほぼ毎週ホテルで会っていた」との証言があります。証拠を知った上で金額を考えたいというので探偵の報告書があることを伝えました。
相手は婚姻関係の破綻を理由に「60万円を一括払い」を提案しています。
夫婦関係は修復不能な状態ですし、不倫関係の長さや回数の多さを考えても安すぎる提案だと感じています。

不倫関係は2年半以上で不貞行為(単純計算で)100回以上…このような場合での慰謝料の金額相場を教えていただきたいです

何卒、よろしくお願いいたします

婚姻関係がすでに破綻している状態から不貞関係が始まったのであれば、そもそも不貞行為とならず慰謝料請求は認められません。

他方、相手の不貞行為によって婚姻関係が破綻し、離婚に至ったということであれば、150〜300万円となるケースも多いと思われます。

もっとも金額については具体的なケースによって異なるため、必ずしも上記金額が得られるというわけではありません。

ご記載の事情だけから金額を断定することはできませんが、不貞期間が2年半以上に及び、ほぼ毎週ホテルで会っていたというのであれば、不貞の期間・頻度は慰謝料の増額方向に考慮される事情です。ケースバイケースではありますが、不貞慰謝料は、離婚しない場合で数十万円~150万円程度、離婚に至った場合には150~300万円程度が一つの目安となります。不貞開始前の夫婦関係に特段の問題がなく、この不貞によって夫婦関係が修復不能となり、別居・離婚に至るような場合には、60万円は低めの提示と評価できる可能性があります。2年半以上という期間や頻度を踏まえれば、150~300万円程度を視野に請求・交渉することも考えられます。

相手方が主張している「婚姻関係の破綻」についても要検討です。最高裁は、不貞関係が始まった時点で既に夫婦関係が破綻していた場合には、原則として不貞相手は慰謝料責任を負わないとしています。したがって、現在夫婦関係が修復不能であるということではなく、令和5年夏頃の不貞開始時点で既に客観的に婚姻関係が破綻していたかが問題になります。当時同居していた、家族として生活していた、夫婦で外出していた、家計を共同にしていたなどの事情があれば、婚姻関係が既に破綻していたとの主張に反論する材料になります。

ありがとうございます
夫から離婚を切り出された令和5年8月以降同居は続けています。夫が勝手に寝室を別にしました。光熱費は夫が支払い、住宅ローンは私の口座から引き落とされていますが、夫の負担金は渡してくれています。一緒に外出することはなくなりました。今年の1月に相手の女性に慰謝料請求したことを知ってから、私の用意した食事を取らなくなっています。食費も無駄なので作らなくなりました。
このような状況が反論材料となるということですか?

反論材料になり得ます。
令和5年8月以降も同居が継続し、光熱費や住宅ローンについて夫婦で負担しながら生活していたのであれば、少なくとも形式的な同居にとどまらず、一定の共同生活が継続していたことを示す事情になります。夫が一方的に離婚を切り出し、寝室を分けたという事情だけで、直ちに婚姻関係が破綻していたとは限りません。
重要なのは、不貞関係が「令和5年夏頃から」で、夫が離婚を切り出したのが同年8月という点だと思われます。不貞関係の開始が離婚の申出より前であれば、「不貞開始時には既に破綻していた」との主張に対する有力な反論材料になるでしょう。
なお、今年1月以降、夫が食事を取らなくなった等の事情は、不貞開始から2年以上後の事情ですので、令和5年夏当時に既に破綻していたことを直接裏付ける事情とはいいにくいと考えられます。

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