未成年時のSNSでの偽装行為に関する法的影響について相談
2024年からX(旧Twitter)で女性になりすまして、お金を受け取っていた件について相談したいです。
プロフィールや投稿に「JK」などと書いて、女性だと思った相手からお金を受け取っていました。
相手からお金を送ってもらい、その対価として罵倒や調教などのやり取りをしていました。
また、相手とのやり取りの中で写真も送っていました。
お金は1人あたり1,000円〜1万円程度で、合計すると約240万円です。
当時は17歳で、現在は18歳です。
今はこの活動をやめています。
自分の行為が詐欺に当たる可能性があるのか、被害届を出された場合にどうなるのか不安です。
一般論としては詐欺に当たりえるようには思いますが、被害者が納得しているのであれば事件化することはありません。
いずれにせよ、今事件化することを避けるためにできることはありませんので、忘れていただくしかありません。
あとから心配になるような行為はされないことをおすすめいたします。