性格の不一致で一方的な離婚宣告。有利な条件での財産分与交渉は可能か?
夫が性格の不一致を理由に突然家を出てから半年が経過しました。現在は夫名義の賃貸物件に住み、婚姻費用を受け取りながら家賃を支払っています。
私は離婚に納得しておらず、夫側に弁護士がついて半年経ちましたが別居に関する手続きのみで、離婚するかしないかの協議は一度もしていません。
かなり一方的で、夫側の弁護士からは「財産分与は2分の1で、離婚協議について、それ以外に話すことはない」と言われており、近々、夫側から離婚調停を申し立てると言われています。
結婚を機に夫についてきたため、離婚する場合は引っ越す必要があります。
そこで、以下について相談したいです。
① 財産分与をせず、夫婦の共有財産を全額私が受け取ったうえで、退去費用や引っ越し費用も夫に負担してもらうよう交渉する余地はありますか。
② 交渉する場合、どのタイミングで伝えるのが適切でしょうか。現時点では離婚に応じるつもりはなく、こちらから条件を提示するつもりもありません。離婚調停になった場合の対応も含め、アドバイスをいただきたいです。
①の内容で決着できるかどうか、書かれている事情だけからは判断できません。
現在採っておられる方針、つまり「離婚そのものに応じるつもりがないと伝える」「当方から具体的条件提示を行わない」ことも、離婚交渉の進め方の一つです。夫が離婚を急ぎたい事情があれば譲歩が期待できる場合もありますが、夫側弁護士のいうとおり調停にもつれ込み平行線のまま調停~裁判に手続が進展していく場合もあります。
調停になった場合は、裁判所での通常の財産分与に関する考え方をベースに話し合いが進められることが多く、夫婦共有財産を全て開示するよう家裁から促される可能性が大です。それでも基本的な方針を変える必要はなく、あなたが納得できる条件であれば決着することでよいと思いますが、調停での話し合いが決裂しそうかどうか、あるいは裁判までもつれ込んだ場合の見通しなども検討したほうがよいので、遅くとも調停になったタイミングでは弁護士へのご依頼を検討することをお勧めします。
離婚したくない側も財産を提示する必要があるのでしょうか。
そして、共有財産がそこまで多くない為
費用をかけて弁護士をつけるほうがマイナスな気もして悩んでおります。
調停はひとりで出席するつもりですが、やはり相手側に弁護士がついている限り色々と難しいのでしょうか。
離婚を希望しない側が一切財産開示を行わない形で調停が進む場合もありますが、裁判所経由で金融機関から資料が出る形(文書送付嘱託または調査嘱託)になったり、意図せぬ形で調停が終了し裁判に切り替わったりすることがあり警戒が必要です。
裁判にまでもつれ込めば弁護士への依頼は必須ですが、調停段階ではご自身で対処することも一応可能かと思います。ただ、裁判所経由で促されるものへの対応の仕方についてご自身で全て判断するのはかなり大きな負担ではありますし、調停で話し合われる事柄の重要度合いの見極め、押し引きの勘どころ等については、弁護士代理人がいたほうが安心であることは間違いありません。弁護士費用の負担感との兼ね合いになりますので、よくよくご検討のうえお決めになることをお勧めします。
そもそも性格の不一致を理由としての離婚は基本的に認められません。お互いの合意が必要となりますので、離婚に応じる条件として財産分与について自身に有利となる条件を交渉するということは考えられるかと思われます。
もっとも、共有財産を全てご自身のものに、となると、相手としてそれをしてでも今離婚をしたいという気持ちがあるかどうかとなり、相手方次第です。
そもそも現時点で離婚を希望しておらず、条件を提示するつもりもないということであれば、離婚に応じない旨のみ主張して調定を不調とする形でも良いかと思われます。
ただ、別居期間が数年間に渡り継続する等長期間に及ぶ場合は婚姻関係が既に破綻しているとして、合意がなくとも裁判所の判決により離婚が認められるため、最終的にはご自身の意思に関わらず離婚という結論となってしまうかと思われますので、その点を考慮しつつどのタイミングで離婚に応じるのかどうかという点を考える必要があるでしょう。