離婚協議中の財産分与交渉についての相談

離婚協議中の財産分与について、交渉方法を相談したいです

現在、妻と離婚協議中です。
12歳と4歳の子どもがおり、離婚後は妻と生活する予定です。

離婚の主な原因は、私の事業失敗による借金や、借金について妻に十分な説明をしてこなかったことです。
生活費や事業に関する借金は、私がすべて返済することで合意しています。

一方、妻は財産分与について「お金は子ども名義の口座にしかない。子どものお金だから一円も渡さない」と主張しています。
また、「財産分与をしても借金返済に使うだけだから渡さない」とも言われています。

しかし、子ども名義の預貯金の金額や内訳、その他の財産については開示されていません。
また、学資保険が解約され、返戻金が支払われていると考えていますが、その扱いについても説明を受けていません。

妻は財産分与の基準日を9月1日とすることを希望していますが、その後も同居を続けています。

同意書には「子どものためのお金は子どものために残す」「その他の財産分与については公正証書作成時に決める」と記載しています。

私としては、借金は自分で返済し、子どものためのお金も残したいと考えています。
ただ、財産の内訳も分からないまま、財産分与を一切拒否されることには納得できません。

できれば財産分与を受けたいですが、争いを長引かせるつもりはありません。
離婚後は私も転居する必要があるため、引っ越しや新生活の初期費用に相当する金額で合意できるなら、それも選択肢だと考えています。

そこで、以下について相談したいです。

1. 妻が財産の開示と財産分与を拒否している場合、どのような順序で交渉を進めるのがよいでしょうか。
まず財産の開示を求めるべきか、それとも一定額での解決を提案するべきでしょうか。
2. 同意書の「子どものためのお金は子どものために残す」という文言によって、夫婦の収入から形成された財産についても、財産分与を求めることが難しくなる可能性はありますか。
3. 引っ越し費用程度の金額で合意する場合、公正証書の内容や支払いの時期について、どのような点に注意すべきでしょうか。
また、財産の詳細が分からないまま合意する場合のリスクも知りたいです。

できるだけ穏便に、双方が納得できる条件で離婚協議を終えたいと考えています。
具体的な交渉方法について、ご助言をお願いいたします。

1と3ですが、お書きになっている状況から見て、財産の開示がない状態で決着した場合でも追加で請求を受けるおそれはなく、あくまで、妻名義で存在する財産からの「取りっぱぐれ」の問題といえそうなので、一定額の解決を模索する価値も十分ありそうです。弁護士的な発想では妻名義の財産がどの程度あるのか予想額次第で、大きな額になるようでしたら開示を求める必要があるでしょう。
なお、公正証書作成の必要が高いのは離婚後の養育費であって、解決金については離婚成立と同時支払等の工夫を採ることによって公正証書の中からも外せる可能性があると思います。
2についてですが、子どもの「ため」という言葉は使途を意味しますので、法律上夫婦共有財産とされるものでも財産分与の対象から除外する合意があったとされる可能性はありますのでご注意ください。

早期解決と過剰な譲歩となってしまう可能性を天秤にかけざるを得ない、それなりに難しい判断が必要になると思います。