3回目の自己破産ができるのか

26年前に法テラスを通じて
16年前に自分で弁護士事務所を探し
自己破産をし免責を受けています。
今回3回目の自己破産を考えていますができますか?

結論から申し上げますと、3回目であっても自己破産を申し立て、免責を受けることは法律上可能です。

破産法では、前回の免責許可決定が確定してから7年以内に再度免責を申し立てた場合、原則として免責不許可事由に該当します。しかし、ご相談者様の場合、前回の自己破産から16年が経過しているとのことですので、この7年間の制限には該当しないと考えられます。

もっとも、自己破産の回数に法律上の上限はありませんが、3回目となると、裁判所において、過去の破産から再び借金を負うに至った経緯や、現在の生活状況、借入れの原因等が慎重に確認されることが考えられます。

特に、ギャンブルや浪費等が原因である場合には、免責が認められるかが問題となります。他方、失業、病気、収入の減少、生活費の不足等によって借金が増加した場合には、その事情を具体的に説明することで、免責が認められる可能性があります。

したがって、3回目という理由だけで自己破産を諦める必要はありませんが、実際に免責が認められるかは、今回の借金の原因や現在の状況によって判断する必要があります。

3回目の自己破産ということで管財になるのでしょうか?