家賃値上げ交渉をすすめたいです

東京都で大家をやっています
台東区の物件で、2LDKを18万程度で貸しています
周辺物件の相場家賃が24万ぐらいになっていて、乖離が大きく、家賃の値上げを行いたいです。
弁護士の先生に依頼する意外ないのでしょうか?

結論から申し上げますと、家賃の増額を求めるために、必ずしも最初から弁護士に依頼する必要はありません。貸主様ご自身で借主に増額を申し入れたり、管理会社を通じて意向を伝えたりすることも可能です。

借地借家法32条では、周辺の家賃相場や経済事情の変動などにより、現在の賃料が不相当となった場合には、賃料の増額を請求できるとされています。

もっとも、今回のように現在の家賃が18万円で、周辺相場が24万円程度であっても、直ちに24万円への増額が認められるわけではありません。

賃料増額の可否や適正な増額幅については、賃貸借契約の内容、最後に賃料を合意した時期、その後の経済事情の変動、近隣の賃料相場などを総合的に考慮する必要があり、専門的な法的判断が求められます。

また、借主が増額に応じない場合には、裁判所に賃料増額調停を申し立て、それでも解決しなければ、訴訟によって適正な賃料を争うことになります。

訴訟では、賃料増額の必要性や適正な賃料額について具体的な主張・立証が必要となり、場合によっては不動産鑑定が必要になるなど、手続が複雑化する可能性もあります。

さらに、増額請求の通知時期や内容は、将来の賃料差額の請求にも関係するため、最初の対応が重要です。

そのため、ご自身で交渉を進めることも可能ですが、適正な増額幅の検討や借主との交渉、調停・訴訟への対応まで見据えるのであれば、弁護士にご相談いただくこともひとつの考え方です。