VTuberモデルの利用許諾について
VTuber活動に使用するLive2Dモデル(一点物)を購入しました。購入時の説明には、以下の記載があります。
・VTuber活動や動画作品等に自由に利用可能(作者名表記が必要)
・商用利用可能
・差分や別衣装の追加依頼も可能
・著作権譲渡はなし
現在、購入した立ち絵を参考資料として第三者に渡し表情やポーズ違いのイラストを依頼したいと考えております。
また今後は新衣装や三面図の制作も検討しています。
しかし、制作者の出品アカウントや商品ページ、その他SNSアカウントが削除され、連絡が取れません。
質問です。
1. 上記の利用条件で、第三者に表情・ポーズ違いのイラストや三面図、新衣装を新規制作してもらうことは、どこまで認められると考えられますか?
2. 制作者と連絡が取れない場合、今後もVTuber活動を続けるうえで、著作権侵害や損害賠償などのリスクをどう考えればよいでしょうか?
一般論としてご教示いただけますと幸いです。
購入時の利用規約の全文や、取引プラットフォームの規約など、許諾条件の詳細が分からない点を前提としての回答となりますことをご承知おきください。
1. 第三者による表情・ポーズ違い、三面図、新衣装の制作について
ご説明の条件では、いずれも許諾の範囲外と判断される可能性が高いと考えられます。
著作権の譲渡がないため、著作権は制作者に残っており、ご相談者様が持つのは利用許諾のみです。
第三者が新たに描くイラストでも、元の立ち絵の顔立ち、髪型、衣装などの特徴が再現されていれば、元作品の翻案に当たると考えられます。
また、「差分や別衣装の追加依頼も可能」という記載は、制作者本人への追加依頼を想定したものと読むのが自然です。
第三者に派生物を作らせることまで許したものとは解釈しにくいと思われます。
2. 制作者と連絡が取れない場合のリスクについて
アカウントが削除されても、許諾が撤回されたことにはなりません。
購入時の条件の範囲内での利用(購入したモデルでの配信、作者名の表記など)は、引き続き可能と考えられます。
一方、許諾の範囲外の利用は、後から制作者が現れた場合に、差止めや損害賠償、配信プラットフォームへの削除申立てを受けるリスクがあります。連絡が取れないことで、このリスクがなくなるわけではありません。
詳細については弁護士にご相談いただくのがよいと存じます。