労働通知書の自己都合退職60日前届け出の有効性は?
労働通知書に自己都合退職は60日前に届け出るようにと記載がありましたが、これは有効なのですか?辞めれないのでしょうか?
労働条件通知書や就業規則に「退職は60日前までに届け出る」と定められていても、無期雇用の場合、原則として60日前でなければ退職できないわけではありません。民法627条1項により、労働者はいつでも解約を申し入れることができ、原則として申入れから2週間で雇用契約は終了します。会社の承諾も不要です。ただし、有期雇用では原則として途中退職に「やむを得ない事由」が必要となるため、契約期間や勤続期間を確認する必要があります。
回答ありがとうございます。期間の定めありで、半年で更新する場合がありうると記載ありますので、理由がないと60日前に届出がいると言うことですね。
これは有効なのですか?辞めれないのでしょうか?
無効の可能性はあります。
古くは、労働者の退職の自由を不当に制限しない限度(合理的な範囲)においては、その効力を認めるべきというのが裁判例で、1月くらいまでは有効の可能性があります。
極端な定め(会社の許可が必要など)まで定めれば無効という裁判例もあります。
2か月は長く無効の可能性が高いでしょう。
もっとも、合理的規制かどうかは、職務内容などにもよりますので、特殊な事情があれば、何とも言えません。