全額譲渡すると書面に記し、実印と指印をおした誓約書と録音があっても返金しなければいけないでしょうか?

恋人と同棲していましたが、相手の浮気が発覚しお別れしました。同棲中の家賃、光熱費、生活費などは彼の給料でやりくりし、私の給料、ボーナスは私の口座で2人の将来の為に貯金をしていました。更に、彼のボーナスと彼の給料から生活をして余ったお金は同意のもと私の口座に移しかえて貯金をしていました。しかし、別れる際に生活費は返して欲しいと言われ、明細をみて計算し48万円返金しました。その際に彼は、私の口座で貯めていたボーナスや生活費は全額譲渡すると言ってきました。その録音もあります。また、書面にて私の口座にあるお金は全額譲渡しそのことに関して一切異論及び文句は言わないと記し、実印と指印を押した誓約書もあります。ですが、1週間ほど経った際にやっぱりボーナスと余った生活費を入れていたお金約80万円をお金を返し欲しいとLINEにて連絡がきました。個人口座から個人口座に移しかえているため、横領として訴える、弁護士を立てて訴えると言われています。私はそのお金を返金しなければいけないのでしょうか。また、横領で容疑者になると言われたのですがほんとうなのでしょうか。彼は警察官で上司に内容を伝えたら横領になると言われたそうです。

私見を回答させていただきます。

ご相談の内容を前提とすれば、相手方からの返金請求に応じる必要はない可能性が高いと思います。
今回、相手方は、相談者様の口座にあるお金を全額譲渡し、今後一切異議を述べない旨の書面に署名押印しているとのことですので、当事者間で財産の帰属について合意が成立していると考えられます。
一度成立した合意について、相手方が後から気持ちを変えたという理由だけで、一方的に撤回できるものではありません。

また、相手方の同意を得て口座にお金を移しており、その後、全額の譲渡を受けているのであれば、横領罪が成立するとは考えにくいと思います。

もっとも、法的に返金義務がないことと、実際に争いになるかどうかは別問題です。相手方がどこまで請求を続けるかは相手方次第ですので、仮に相談者様の主張が正当であったとしても、その対応を余儀なくされる可能性はあります。

具体的な事情や資料の内容によって判断が変わる可能性もありますので、誓約書や録音を持参して、一度弁護士に直接相談されることをおすすめします。

▼ 似た悩みを相談できる弁護士

不倫・離婚の慰謝料問題に強い弁護士一覧