親子関係不存在と強制認知について

現在戸籍上は主人の子となっている
18歳と12歳の子を、生物学場の実父に強制認知の裁判を起こしたいです。
18歳は主人と婚姻前に出来た子、12歳は婚姻継続中に出来た子です。
単身赴任等の事情はないため、12歳は難しいのはわかっているのですがなんとか、親子関係不存在の届をし、認知に進みたいです。
相手の方は認知を望んではいません。
主人と離婚をすることとなり、自分は関係ありませんのスタンスが許せなく認知を望みます。

ご質問の趣旨は、「12歳のお子さんについて親子関係不存在確認の手続により夫との親子関係を消滅させたい」ということではないかと思いますが、既にご承知のように、嫡出推定が及ぶ場合の親子関係不存在確認は嫡出推定を破る客観的事情が必要となりますので、本件は難しい可能性があります。仮に可能な余地があるとしても、夫の協力が必要になるのはもちろん、不貞慰謝料や離婚慰謝料の請求が問題になるか否かなど複雑な問題も念頭に置く必要があるでしょう。
なお、(これもご承知とは思いますが)18歳のお子さんについては既に成人されているため、それらの法的措置にはお子さん自身が当事者として関与する必要が出てきます(特に強制認知は息子さんと血縁上の父親が当事者です)。
離婚問題もあるようですので、弁護士へ直接相談された方がよいでしょう。