未成年モデルのイラストは児童ポルノ規制の対象になるか?
実在の未成年をモデルにしたイラストや実在の未成年の写真をモデルにしたイラストは
どこまで児童ポルノ規制法の対象になるのですか
実在する未成年者及びその写真をモデルにして描写された表現物は、イラストであっても児童ポルノ規制法が規制する「児童ポルノ」に該当する可能性があります。
参考として、衣服を着用していない実在の未成年者が撮影された画像データを基にCG作成されたデータが「児童ポルノ」に該当すると判断された過去の裁判例があります。
モデルの描写とはどこまでを指しますか?
具体的・画一的な基準はなく、①描写された人物の実在性(元の写真や動画等の内容や出典から基礎になった人物が実際に存在したといえるか)、②児童性(基礎になった人物が18歳未満であったか)、③同一性(構図や制作方法、部位の描写内容等から描写された表現物が基礎になった人物の姿態の描写と評価されるか)という3つの条件が充足されるかによって判断されます。
例えば、顔の部分が実在する子供であっても裸体部分が空想の人物のイラストの場合は③の条件が否定されます。
例えば服を脱がすようなサイトは違法なら3に矛盾しないでしょうか