Instagramの名誉毀損投稿者を特定できる可能性は?
1年以上前にInstagramで、私に対する名誉毀損に該当する可能性のある投稿を見つけ、スクリーンショットを保存しました。
投稿の直後に相手はアカウントを削除しており、現在までに1年以上経過しています。
プロバイダの通信ログが消えている場合でも、電話番号などの登録情報から投稿者を特定できる可能性があると知りました。
このような場合、現在からでも発信者情報開示請求によって相手を特定できる可能性はあるのでしょうか。
対象アカウントがまだ削除されておらず、そのアカウントにメールアドレスや電話番号が紐付けられている場合には、それらを発信者情報開示命令申立てによって開示してもらうことで投稿者を特定できる可能性があります。ただし、「私に対する名誉毀損に該当する可能性のある投稿」というのが発信者情報開示請求可能な内容であることが当然の前提であり、特に捨て垢のような場合には電話番号等が登録されていないケースも比較的多いので、やってみなければ何とも言えません。見通しについて、弁護士へ直接ご相談ください。
ご回答ありがとうございます。
相手のアカウントは削除から1年以上経過していますが、アカウント名と投稿のスクリーンショットは残っています。
電話番号が登録されていた場合、今からでも投稿者を特定できる可能性はありますか?
相手のアカウントが削除されている場合、削除アカウントの復活可能期間を過ぎれば「情報保有なし」で終わってしまいます。
削除から1年以上が経過している場合、残念ながらアカウント情報が残されている可能性は望み薄です。