持続化給付金の返還請求について、個人での和解交渉と差押え

彼氏に対し、中小企業庁から持続化給付金の返還請求があり、延滞金等を含めて約140万円を請求されています。
9月18日付の内容証明で、10月7日までに完納しなければ、裁判所を通じて債務名義を取得する手続きを開始すると通知されました。

中小企業庁と委託先の法律事務所に分割払いを相談しましたが、どちらからも拒否されています。現在、裁判所からの書類は届いていません。

以下について教えていただきたいです。
① 弁護士に依頼せず、本人だけで裁判手続きや分割払いの和解交渉を行うことは可能でしょうか?

② 和解が成立せず差押えに進んだ場合、給与の差押えのみで対応してもらい、預金口座の差押えを避けるよう交渉することは可能でしょうか?

③ 給与や預金口座の差押えだけでなく、自宅への執行官の訪問や、家具・家電・自動車などの動産執行まで行われる可能性はありますか?

よろしくお願いいたします

質問者様の彼氏様は個人事業者でしょうか。以下、個人事業者であることを前提に回答します。

(質問①について)
弁護士に依頼せずに和解交渉や訴訟対応を行うことはできますが、分割払いに応じてくれる可能性は極めて低いと思われます。
(質問②について)
基本的には不可能です。少なくとも給付金が入金された預金口座の口座情報は把握済みと思われますので、まずその預金口座に対して差押えが行われることが想定されます。
(質問③について)
自動車については、名義人が彼氏様であれば差し押さえの対象になります(差し押さえの場合は執行官が自宅等の保管場所に訪問します)。家具や家電製品は、高価でない限りは差押禁止財産として差し押さえの対象外となります。

既に弁済が困難な状況と推測されますので、個人再生・自己破産といった裁判所での債務整理(法的整理)をお勧めします。